相続争いについて
祖父、祖母、父と比較的短い期間で亡くなり今回祖父の遺産相続について質問いたします。
法的相続人として
①母②叔母③養子縁組した父の子3人(孫)
状況
①田舎ならではの家を継いだ者が相続し他者は放棄する風潮がある
②家を出ている祖父から見て孫2人は放棄
③家を継いでいる母、孫が相続したい
④叔母は最初放棄すると言っていたが叔母の旦那が放棄しないと言い出した
⑤祖父が亡くなる直前に祖母に家から出て行っているとはいえ娘(叔母)なので少しお金を分けてやれと言っていた為既にお金を渡している
⑥母、孫が当初の予定通り放棄の書類を書いて貰おうとしたら気持ちでいいから分けてくれと叔母の旦那が言い気持ちと言いながら金額が少ないと法的手段を取ると言い出した。
上記状況を踏まえ祖父の生前言った言葉は遺言として効力があるのか、又渡したお金も含め1/3の遺産分配しないといけないのでしょうか?
生前は年に数回しか家に来ず面倒をほとんど見ていなかったにも拘らず、相続人として権利のない叔母の旦那より詰め寄られている状況ですので少し呆気にとられ怒りすら覚えてしまいます。
駄文になりましたがアドバイスを宜しくお願い致します。
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- 加塚法律事務所
加塚 裕師
祖父の言葉は遺言として効力ありませんが、生前に渡したお金は特別受益として考慮されると思われます。
遺言は、文書という形式を持って、法律に定められた記載要件を充足する必要がありますので、生前の言葉は遺言として効力を持ちません。もっとも、祖父から娘(叔母)に対して、生前に交付されていた金銭については、法的には特別受益に該当すると思われ、遺産分割手続において実質的な遺産の前渡しと評価され、法定相続分から控除されることになると考えられます。
- 加塚法律事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
家を継いだものが相続するという風潮があったとしても裁判で争われたらその通りにはなりません。ただ家を継いだものは遺産に対する寄与分唐がありますので話がまとまらなければその点を主張すればよいと思います。なお祖父の生前行ったことは遺言としての効力はありません。
- 司法書士行政書士 児玉事務所