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兄弟と甥姪の相続順位・相続放棄について

先日、母の兄が亡くなり、兄の遺産として借金だけが残ったのですが、疑問に思うのが何点かあったので質問させていただきます。
現在の状況としては
・兄の子供たちは皆、相続放棄を済ませた状態である。
・祖父祖母ともに既に他界している。
・母自身も相続放棄するつもりである。
のですが、第一相続人である兄の子供たちが相続を放棄し、第二相続人である母の両親が他界している場合、本来第三相続人である兄弟姉妹が第二相続人に繰り上げとなり、第三相続人として甥姪が入るのでしょうか?
また、仮に甥姪までが法的相続人になっていた場合、母とともに一括で相続放棄の手続きが行えるのでしょうか?

  • 坂口司法書士事務所
    坂口 誓哉

    相続放棄の期間制限と相続人について

    1.相続放棄について
    まず最初に知っておいていただきたいことは、相続放棄を家庭裁判所へ申述できる期間についてです。
    原則として亡くなったことを「知ってから三か月」という期間制限があるため、放棄を検討していらっしゃる場合は、この「期間制限」にご注意ください。

    2.相続人について
    亡くなられたお兄様の子供たちが相続放棄をされていて、お母様のご両親が他界されているときの相続人はお兄様の兄弟姉妹(つまり相談者様のお母様やそのご兄弟)となります。

    ご相談内容の「甥・姪」についてお兄様以外のご兄弟がいらっしゃること前提となりますが、そのご兄弟がご存命であればその方は相続人となり、亡くなっていれば少なくとも甥御さんたちも相続人となります。
    ※お兄様とその他ご兄弟の亡くなった順番によって、相続人の範囲が異なってきます。

    家族構成や詳しい時系列などがご相談内容から読み取れないためこのような回答となります。
    ご不安であれば詳しいことについては、司法書士または弁護士に詳細な状況を説明したうえでご相談されるほうがよいのではないでしょうか。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったことになります。兄の子供が全員放棄すれば順番でいえば次は貴殿からいえば祖父祖母その他の尊属になります。祖父祖母が放棄して今度は貴殿の母親も含めて兄弟にいくわけです。したがって母親が放棄することになりますと母親は相続人でないことになりますから貴殿が相続することはあり得ません。貴殿の叔父叔母が母の兄の死亡以前になくなっておれば、その方が代襲相続で相続することもありますからその方の放棄手続も必要です。

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