相続相談ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

相続財産 > 土地

土地の権利について

43年程前に祖父から父に名義変更した土地を、相続する権利があると父の姉妹が言っていますがどうなりますか?
祖父は三年前に亡くなってます。
土地は借金の担保に入ってたそうです。
その借金も父が戻しました。

  • 加塚法律事務所
    加塚 裕師

    場合によっては祖父の遺産に含まれると解釈されることもあり得ると思われます

     一般的には、祖父から父に名義変更された土地は、もはや祖父の財産ではなく、したがって祖父の相続において父の姉妹が権利主張することはできないことになります。しかしながら、43年ほど前になされたという祖父から父への名義変更が、所有権の移転を伴うものではなく、税務上その他何らかの理由に基づく形式的なものであったという場合には、たとえ名義変更されたとしても、真の所有者は依然として祖父であり、それゆえ祖父の相続財産に含まれるというケースも考えられます。この点については、43年ほど前の名義変更の経緯を確認することが必要であり、争いが生じた場合は、最終的には遺産確認の訴えという民事訴訟手続で解決されることになります。なお、土地が借金の担保に入っており、その借金を父が返済したとのことですが、それが祖父の借金であれば、父の祖父に対する求償権という権利が発生し、祖父の相続においてその権利主張がなし得ると思われます。

  • 坂口司法書士事務所
    坂口 誓哉

    土地の名義変更手続をどのようにされたのでしょうか

     名義変更をする際には、遺言や遺産分割などの登記(名義変更)の原因を法務局に提出する必要があります。

     相続人全員の共有とする名義変更の場合は、協議などはないのですが、お父様単体で変更されているからこのようなお話が出てきたと推測致します。

     名義が変更されているということは遺言や遺産分割といったものが存在していることになります。
     遺産分割を行っているのであれば、実印が必要になりますし、証拠として法務局に残っています。
     遺言であってもその文書が法務局に残っています。

     したがって、有効に遺産分割されているまたは遺言がなされていることになるため、すでにその土地について相続財産をどうするかについて決着がついているわけです。
    (相続人には遺留分という権利がありますが、既に遺留分減殺請求という権利は時効によって消滅しています)
     
     借金を返済されているとのことですが、遺産分割協議をされたのであればこの債務(借金)についてもどうするか決まっていたと考えられます。
     しかし、債務の返済と土地の取得は別問題となります。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    父の姉妹貴殿からいえば叔母に当たると思いますが相続する権利はあります。しかし父名義の相続登記をするときは叔母等の印鑑証明書等がなけかれば相続登記は出来ないはずです。又公正証書遺言であれば叔母等の印鑑証明書がなくてもできますが、遺留分減殺請求権の行使期間は過ぎてますのでそれもできないと考えます。

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

富士見坂法律事務所
【相談料0円・24時間電話受付】相続問題は当職に任せて頂けるとほぼ解決です。今までこなしてきた経験から培った自信が強みです。

富士見坂法律事務所

一括相談リスト

心に残る家族葬