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相続財産 > 土地

不動産として相続するか現金化して相続するかで意見がわかれています

父が亡くなり、私と義母が遺産を相続する事になりました。
残された遺産は、家(土地含む)と預金2000万円です。
私は不動産を売却して、現金にして分けたいのですが、義母は不動産をそのまま相続してリフォームしたいようなのです。
そのリフォーム代も預金から出したいから私が相続する分はほとんどないと言っています。
このような場合、話し合いで決着がつかない場合は調停ということになるのでしょうか。
なんとか揉めずに解決したいと思っています。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    法定相続分に従って分割すれば半々ということになります。売るかリフォームをするかは相続人館の協議によります。ただ義母が長年当該家屋に住んでいたとのことであれば居住権の問題も発生しますので義母の方に有利に働くのではないかと思えます

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