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税金・税務 > 消費税

チケットショップで購入した印紙

私は司法書士事務所をしています。
仕事で使用する印紙は通常、郵便局でまとめ買いをしておくのですが、突然入った仕事などで、印紙をきらしている場合は、同じビルに入っているチケットショップで印紙を購入して使用することもたまにあります。
先日友人の司法書士に、「郵便局で買ったらダメだけど、チケットショップで買った印紙は消費税を差し引いて計算できるから得なんだよ」と言われました。
印紙には消費税がかからないですから、どこで買っても消費税は変わらないと思うのですが、違うのでしょうか?本当にチケットショップで買った方が得なら、誰でもそうすると思うのですが。

  • 松嶋洋税理士事務所
    松嶋洋税理士事務所
    松嶋 洋

    印紙は購入場所によって処理が違います

    収入印紙はすべてが非課税というわけではなく、「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」で販売される収入印紙だけが非課税となっています。
    ですから、ご指摘の通り、チケットショップで購入した収入印紙には消費税がかかっています。
    勘違いしていただきたくないのは、チケットショップで購入した収入印紙代金は消費税の計算上、仕入税額控除として差し引いて計算できますが、それはチケットショップで消費税が上乗せされて支払っているからであって、何か得しているわけではありません。
    つまり、支払い時に、郵便局等で購入すれば消費税は課されないのに、チケットショップであれば消費税分も支払っているということになります。
    これはレシートなどを見ればすぐにお分かりいただけると思います。

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