人件費の消費税
私は個人事業主で小さな美容室をしています。
2年前に初めて売上が1000万円を超えたため、消費税を支払うようになるのですが、税理士に人件費のことで注意を受けました。
現在、髪を切ってくれる方を2名雇っているのですが、その2人は社員ではなく外注という扱いにしています。
外注だと社会保険の加入の問題にならないからです。
しかし、顧問税理士が言うには、「外注費は支払う消費税から差し引くことになりますが、2人に払っている外注費は実質的に給料なのだから差し引いて計算できませんよ」と言われました。
理由を聞くといろいろなことを言われたのですが、私に知識がないため、まったく理解できませんでした。
本当に、外注費でも差し引いて計算ができないのでしょうか?
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- 株式会社日本中央会計事務所/日本中央税理士法人
見田村 元宣
総合的に判断することになります
ご質問いただいた内容は、外注費と給与の区分の問題で、外注費となれば消費税の仕入税額控除ができるのですが、給与と判断されれば控除できないという、実務上よく起こる問題です。
さて、外注費か給与かの判断をする場合、明確に区分をすることはできず、あくまでも下記の要素を「総合的に判断する」となっています。
①会社への属性・裁量権
・仕事を行うにあたって、会社(事業者)の許可・承諾が必要かどうか
・個々の作業において指示・命令を受けているかどうか
・その者の代わりに他者へのアウトソーシングが許容されているかどうか
②勤務実態
・勤務時間・場所等の拘束・指定があるかどうか
③支払い形態
・定期の月額払いか、成果物の従量等の別基準があるかどうか
・定期昇給・退職金の取り決めがあるかどうか
・残業手当・賞与等の取り決めがあるかどうか
・タイムカードなど出金管理をしているかどうか
・支払いに際し請求書等を発行しているかどうか
・支払日が従業員等への給与支払日と同じか、
外注先に支払う日と同じかどうか
・支払い方法に、手形・小切手が想定されているかどうか
④福利厚生
・社会保険の加入・福利厚生施設の利用等にあたり、他の従業員との取扱いに差があるかどうか
・忘年会等、会社のイベント・行事に際して会社負担か自己の負担になっているかどうか
⑤負担
・原材料・作業用具類の支給と負担をしているかどうか
・販管費類の負担をおこなっているかどうか
・商品などの滅失に関して危険負担を行っているかどうか
美容室ですから、判断のポイントとしては、髪を切る道具を従業員が自分で用意してるかどうか、またシャンプー・整髪料なども同じです。
さらには、支払いの基準が一定額であったり、勤務時間を明確にしていれば給与と言われてもおかしくはないでしょう。 - 株式会社日本中央会計事務所/日本中央税理士法人
