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分掌変更による退職金について

私は2代目で会社を経営しています(社長です)。
父親はもうすぐ70歳になりますが、健康ですし、取引先等にも顔が利くため、今で代表権を残して会長職にいます。
ただ、近い将来引退も考えなければならないとも言っており、できる限り退職金を支払いたいとも考えています。
ものの本を読むと、節税方法の1つに「分掌変更による退職金」がよく載っています。
企業の社長は3回退職金がもらえると本に書いてありました。
①代表権を退くとき②その後監査役になる③実際に退社する要件も色々書いていましたが、結構曖昧なことが書いており、正直本当かな、と疑っています。
父親にできるだけ多くの退職金を支払う方法がありましたら教えてください。

  • 渋谷広志税理士事務所
    渋谷 広志

    実質的に退職したかどうか、その退職金が過大かどうかがポイントになります。

    ○まず、実質的に退職したかどうかがですが、役員の分掌変更または改選に際しその役員に退職給与を支給した場合に国税庁では例えば次のような基準で判断しております。

    (1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
    ただし、非常勤役員であっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれます。

    (2) 取締役が監査役にになったこと。
    ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で使用人兼務役員とされない役員としての要件※の全てを満たしている者は除かれます。
    ※ 要件は複雑なので詳細は割愛しますが、会長の親族で会社の株式を50%超を所有し、会長が5%超所有している場合は、使用人兼務役員になれないため除かれます。

    (3) 分掌変更等の後におけるその役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
    ただし、その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれます。

    なお、原則として、未払金等に計上した場合の未払金退職金等の額は含まれないので注意して下さい。

    ○次にその退職金が過大かどうかですが、(1)その役員の在職期間、(2)その退職の事情、(3)その法人と同業種、同規模の法人等の退職金の支給状況に照らし判断します。
    具体的な計算方法は、報酬月額×在職年数×功績倍率とういう計算式に従っている例が多いですが、その支給額が(3)同業種、同規模の法人等の退職金の支給状況に照らし高額かどうかで課税庁と見解の相違がでる例が見受けられます。同業種・同規模の法人データの抽出をご自身で行うのは困難と思われますので、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

    最後に、役員退職金は税務当局と課税上のトラブルが生じやすい項目のひとつですので、形式はもちろん実質の面でも説明できる資料をご準備されることをお勧めします。

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