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私と父は共に医者なんですが事業継承対策について質問です

私は医者で、父親が開業している病院を手伝って10年になります。
父も高齢のため、相続・事業承継を考えなければならない時期に差し迫っていると考えて、父といろいろな相談をするようになりました。
父が持っている現金・不動産などの資産全体はわからないにせよ、正直病院だけきちんと事業承継できれば問題ないと個人的には考えています。
そこで医療法人の設立を考えてみたのですが、まわりの医者に相談したところ、さまざまな意見があってビックリしました。
私に知識がなく、また顧問税理士に相談しても明確なメリット・デメリットの答えがなかったため、ここで質問させてください。
医療法人を作ることは事業承継対策になっていないのでしょうか?

  • 渋谷広志税理士事務所
    渋谷 広志

    院長という地位の交代のほか病院経営にかかる財産の相続まで考えなくてはいけません。

    ご質問の内容からは、細かい前提がわかりませんので、その医療法人が一般的な基金拠出型の社団法人の場合のポイントのみご説明させて頂きます。

    個人で経営している病院の相続は、その病院がお父様名義の土地や建物の不動産であれば、医療機器の他にこれらの不動産の相続まで考える必要がございます。
    不動産や医療機器等は具体的な財産権なので、相続人が複数いらっしゃる場合は、各相続人は、原則として民法の定める割合で相続することができます。
    従って、個人経営の場合で相続人が複数人いる場合は、病院経営に必要な財産類の相続をスムーズにおこなう準備が必要になります。

    一方で、これから医療法人を設立する場合で、これら病院経営にかかわる財産を医療法人に移転した場合の、主なメリットは、、
    ①その医療法人の承継者が病院経営に係る財産を利用する権利が得られる
    ただし、社員(株式会社でいう株主みたいなもの)構成に留意する必要がございます。
    ②医療法人に含み益が生じても、原則として含み益は相続財産にならないと解される
    一方で主なデメリットとしては、
    ①その財産類の移転は、譲渡として取り扱われるため、その財産に含み益があれば税金が課税されます。
    ②医療法人の後継者がいない場合は、その医療法人は,原則として国等に帰属します。

    なお、医療法人の設立のによる基金や借入に係る保証債務の取扱い相続税なども検討する必要がございます。

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