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短期前払費用の範囲は?

弊社は5月決算法人で、あと1ヶ月程度で期が終わります。
顧問税理士から毎月もらう試算表を見ると、現在の利益が思った以上にでているため、節税したいと思い、自分で節税方法をいろいろ調べています。
(顧問税理士がまったく教えてくれないため)よくサイトなどに載っているのは短期前払費用で、期末に1年以内の費用を支払えば、前倒しで経費計上できるというもののようです。
「家賃は短期前払費用になる」などと書いていますが、なるものとならないものがあるのでしょうか?支払っても節税にならないと言われれば嫌なので、ぜひ教えてください。

  • 堀井昭彦税理士事務所
    堀井 昭彦

    仮に経費計上金額から金額の多い順で、勘定科目を挙げるとすれば、「地代家賃」「保険料」「賃借料」といったところでしょうか。

    弊社は5月決算法人ということは、あと3週間ほど検討できる日が残されていますね。
    思った以上に利益が、でているということは、
    とてもよくあることですね。
    自分で節税方法をいろいろ調べることは、
    とても良いことだと考えます。


    「地代家賃」「保険料」「賃借料」は、


    短期前払費用のことを考えたときに、一般的に金額が他の勘定科目より多くなる傾向があるため、優先して検討する代表的なものですね。
    念のためお知らせします。リース料は、賃借料に含まれないと解釈してください。



    短期前払費用で、もしも、顧問税理が次のことを言い出した時は、注意が必要です。


    「顧問税理士に支払う顧問料も前払費用になります」


    もしも、この内容を税理士が自ら語ったということは、
    この税理士は、短期前払費用について、詳しいことは知らないと考えることができますね。

  • 渋谷広志税理士事務所
    渋谷 広志

    短期前払費用として損金算入するにはいくつかの要件がございます。

    基本的に家賃は前払費用としての性質を持っております。

    そして、法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

    年1回5月決算法人で家賃を前提にポイントをご説明しますと、

    1.支払った日から1年以内に提供受ける役務か
    家賃年額(6月~5月分)を4月に支払った場合は、支払った日から1年以内に役務提供が終わらないので認めらない可能性がございます。

    2.継続してその処理をしているか
    利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出は、認めらない可能性がございます。
    この場合、賃貸借契約書に記載されている支払時期についても確認した方がよろしいです。

    3.収益と対応させる必要がある家賃か
    その家賃が転貸している物件など収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められない可能性が高いです。

    以上の点を踏まえてご判断頂ければと思います。

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