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叔父単独で相続ができるのでしょうか?

祖父が亡くなってもうすぐ1年になります。
祖父は祖母、叔父の家族と同居していました。
相続人は祖母、叔父、私、私の弟の4人です。
(祖父の長女である母は8年前に亡くなりました。私も弟も成人です。)
以前、祖父から「4000万円ほどの預金と自宅の不動産がある」と聞いていましたが、同居していない私たちに詳細はわかりません。
祖母は認知症なので相談することができません。
遺言書はないそうです。
四十九日の後に叔父から「印鑑を持って家に来てくれ」と電話がありましたが、出歩くことが難しい状況だったので「遺産目録と分割協議書案を郵送してください」と伝えました。
しかしその後半年以上何の音沙汰もありません。
叔父が遺産を使い切ってしまうのではないかと心配です。
→祖父の死を隠して叔父単独で預金を引き出すことはできるのでしょうか?
→叔父単独で自宅の不動産を相続することはできるのでしょうか?叔父とは懇意の間柄ではなくこの件でこちらからは連絡しにくい状況です。
→このまま何もせずにいたら私と弟の相続権は時効となるでしょうか?
→「時効」になるとしたらそれはいつでしょうか?
→このような状況でこれから私はどのように行動すべきなのでしょうか。
また、すべての相続人は亡くなった人の遺産の動きを知ることができるとTVで見ましたが
→どこへ行ってどのような手続きをすれば調べることができるのでしょうか?
→それはいつまでできるのでしょうか。
以上、いろいろとお尋ねしましたがよろしくお願い申し上げます。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    母の代襲相続人として母の相続する分を弟さんと一緒に相続することになります。不動産に関しては厚生省hその遺言がない限り叔父単独では相続登記は出来ないはずです。預金についても金融機関は近来相続を称する書面を要求することになりやはり単独ではできないでしょう。現金に関してはこれはどうしようもないでしょう。ただ分割協議がうまくいかず調停の場になった時に現金はどうしたのかの主張は出来ると思います。

  • 加塚法律事務所
    加塚 裕師

    法務局、銀行で遺産の調査をすべきと思われます。

     銀行預金については、銀行が預金者である祖父の死亡を把握した段階で預金が凍結されるため、それ以降に叔父が単独で預金を引き出すことは出来ません。また、不動産についても有効な遺言や遺産分割協議書なしに叔父が単独で自己名義の登記をすることは出来ません。相続に関する時効としては、相続回復請求権の時効が考えられます。叔父が自己の法定相続分を超えて他の相続人の相続分を侵害した場合、その侵害を知ったときから5年、知らなくても相続開始後20年の経過で権利行使が出来なくなります。今後の対応としては、まずある程度遺産の概要を把握する必要があります。自宅不動産については、法務局で登記簿謄本を取得することで権利関係を把握することが出来ます。また、預金については相続人としての立場で祖父の預金がありそうな銀行に預金の有無を照会することが必要と思われます。そのうえで、遺産分割協議の申し入れ、遺産分割調停の申立を検討することになりますが、祖母が認知症であり遺産分割についての判断能力を欠いている状態であれば、祖母について成年後見の申立を行うことも必要と思われます。

  • 坂口司法書士事務所
    坂口 誓哉

    遺言書の有無で変わるところがあります。

    1.預金について
     おじいさまが亡くなっていることを金融機関が知っている場合は、単独で引き出すことは極めて難しいです。なぜなら金融機関所定の用紙に相続人全員の署名と印鑑証明書を要求してくるところが多いからです。
     ただし、おじいさまが遺言を遺されていて叔父様に相続させることが記載されている場合、金融機関によっては応じるところがあるかもしれません。
     預金について調査をされたいときは、戸籍謄本を集めて金融機関に問い合わせることになります。

    2.不動産について
     1にも記載しましたが、不動産を叔父様に相続させる遺言がある場合は、叔父様単独で不動産の名義を変更することができます。
     しかし、遺言がない場合には「遺産分割協議」を行う必要があり、この協議は相続人全員でなければ法務局は受け付けてくれません。
     また、おばあさまが認知症とのことですから、協議書に署名することも難しいと思われます。その場合、司法書士は意思確認をすることができないということから、登記依頼を受け付けません。
     協議を成立させるためには後見制度を利用する必要があります。
     不動産の名義についてご不安でしたら、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して確認されてみてはどうでしょうか。こちらは戸籍などは不要です。

    3.その他財産調査について
     おじいさまが住まわれていたところの市役所で「名寄せ」を行えば、そこで管理している「不動産」の一覧を確認することが可能です。
     こちらは戸籍が必要となります。

    4.時効について
     相続権に時効という概念は存在しません。
     しかし、相続を害されている場合にご自身の相続分を取り戻すことについては時効があります。
     詳しくは弁護士・司法書士にお尋ねください。

  • 永田翔綜合事務所
    永田 翔

    お答えいたします。

    金融機関の対応しだいですが、おじいさまの死亡が金融機関の知るところでなければ、引き出せる可能性はあったのではないかと思います。

    自宅の不動産を単独で相続するには、不動産登記手続上相続人全員の印鑑証明書が必要ですので、まずできないと思います。

    相談者様ができる行動としては、まずは叔父さんに連絡を取って話をしてみるしかないと思います。自分では連絡しづらいようであれば、専門家に依頼するという手もありますが、専門家を間に入れることでかえって相手の心象を悪くする可能性もありますので、まずはご自身で手紙または電話などで連絡をした方が良いと考えます。

    亡くなった方の遺産を調べるのは、まず自らが相続人であるということを証明するために戸籍を集め、その戸籍を持って個別に遺産のありそうなところに当たってみるしかありません。
    不動産については、不動産の存在する市区町村の役場に行き、名寄帳などと呼ばれるものを取得または閲覧すれば、亡くなった方の名義の不動産の一覧を確認できます。
    預金については、口座があったと思われる金融機関に個別に問い合わせをし照会してもらいます。
    株式や保険についても、それぞれ証券会社や保険会社に問い合わせをするほかありません。
    おじいさまが公証役場にて遺言書を書かれた可能性があれば、公証役場にて遺言書の検索をしてもらうこともできます。その場合は遺言書の中に財産の一覧が書かれていることが多いです。

    同居であれば、おじいさま宛の郵便物等が手掛かりになるのですが、そうでなければ難しいところもあります。
    叔父さんに財産目録を提示してもらい、あやしいところがあれば、専門家に相談してみても良いかもしれません。

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