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嫡出子と非嫡出子の財産相続ではどのように扱われますか?

嫡出子と非嫡出子について財産相続ではどのように扱わるか教えてください。
財産相続の話の際、非嫡出子の子どもが訴えを起こさないと、同じように扱われる事はないのでしょうか?何か遺言のようなものがあれば嫡出子と同じような扱いになるのでしょうか?

  • 坂口司法書士事務所
    坂口 誓哉

    民法の規定を最高裁判所が違憲としました

     法律上は、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1ですが、最高裁判所がこの規定は違憲であるとの判決がでています。
     また、法律上の相続分は最後の受け皿であり、相続人全員で遺産分割協議を行うことによって相続分を変更することは可能です。

     非嫡出子が訴えた場合はまず調停に持ち込まれます。そこで話し合いを行うことになるのですが、さまざまな事情が考慮されます。

     後日の紛争を予防するためには「遺言書」を作成することをおすすめします。また、紛争の可能性がある場合は「公正証書」で作られた方がいいと思います。

     相続人には原則遺留分という権利がありますので、遺言書を作成される場合はこの点についても注意が必要となります。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    民法の規定によれば非嫡出子は2分の1ということになりますが、最高裁で違憲判決が出ましたので裁判で争われたら、たいとうになるとおもいます。しかし法定相続というのは1つの目安であり、調停に持ち込まれた場合は、特別受益の有無や相続財産に対する寄与度等様々な角度から問題になります。後日争いが起きないようにするには公正証書で対等に相続する旨決めておいた方がよいでしょう

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