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借金の連帯保証人と相続について

夫は私の両親と養子縁組をしていて、今現在は夫にも相続権があります。
夫は事業に失敗して自己破産を考えていますので、近々養子離縁をして夫の相続権をなくす予定です。
私は一人っ子なので両親の財産は私が100%相続することになると思います。
しかし私は夫の借金の連帯保証人になっているので、私の両親の財産を私が相続しても、全部取られてしまう可能性が高そうです。
私は自己破産をしたくありません。
私たち夫婦には子供がいるので、その子供ふたりを私の両親の養子にして、相続時に私が相続を放棄すれば、両親の財産は100%子供が相続できるので、取られなくて済むのではないだろうか、と考えました。
以下に詳細を書きます。
夫の借り入れ残高はおよそ6700万円、私はその内の3500万円につき連帯保証人になっています。
自宅購入時に連帯保証人になったものです。
夫名義の自宅(土地付き)がありますが、現在の価値は、売れても2500万円前後らしく、任意売買で処理することは難しい、とのことです。
競売にかけられると1500万円程度、とのことで、そうなると2000万円の借金が私に回ってきます。
私は主婦なので支払能力はありません。
自己破産しても相続権は残るから私も自己破産を、と夫は言うのですが、私はしたくはありません。
夫の両親はすでに亡くなっており、夫は私の両親と養子縁組をしています。
夫に相続権があるのは危険と考えましたので、近日中に養子離縁する予定です。
その後、子供ふたりの養子縁組をする、ということを考えています。
私の両親は、土地建物、預金等を含めて
4000万円くらいの財産を持っていると思います。
父は85歳で入退院を繰り返しており、母も83歳でそろそろ介護が必要か、という状況です。
いずれは私の両親の遺産を私が相続しなければならない時がきます。
私は一人っ子なので、やがては私がすべてを相続することになります。
何年後になるか分かりませんが、その時を待って、債権業者は私に対して請求をしてくることになると思います。
夫は7月ころには自己破産すると言っています。
事故扱いになった私の保証分の借金2000万円にはおそらく
年14.5%などという延滞利息のようなものが付くのでしょうから、3年を経過したら1.5倍の3000万円に、5年を経過したら2倍の4000万円に、などという具合に年々数字が大きくなっていきそうで恐ろしいです。
取り立て側は時間が経過するほど儲かるような気がして怖いです。
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そのような最悪の事態を合法的に回避できる方法はないかと考えた結果、『 私の子供ふたりを、私の両親の養子にする、そして私が相続を放棄して、子供ふたりが全財産を相続する。』という方法にたどりつきました。
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ネットで調べていたら、民法に、『 相続を放棄した者に子がいたとしても、その子は代襲相続することはできない。』と書いてあるらしい、ということが分かり、単純な相続放棄は有効ではないと知りました。
代襲相続という言葉があるということも知らなかったのですが、なんとなく理解できました。
そこで、『 養子にしたら?』と考えたものです。
できれば借金取りには1円も払いたくないのですが、『 子供を養子にしても完全には逃げられません。
』という場合には、両親が亡くなったときに、取り立て側はどのような手段で、財産のない私から何を取り立てることができるのでしょうか?--------------------------------------------相談の内容が複数になりました。
まとめますと、
1.子供を養子にする方法は、法律的に有効な方法でしょうか?
2.民法の何条にそれに関する内容が書いてあるのでしょうか?
3.子供が養子になっていて、私が相続を放棄して私には個人的財産がないとすると、取り立て側が取れる手段としてどのようなものが考えられるのでしょうか? ・・・となります。
どれかひとつについてだけ、でも構いませんので教えてください。
差し迫っています。
以上よろしくお願いします。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    法律的には可能でしょうが子供の意思が最優先するので(子供は未成年者かどうかわかりませんが、未成年者であれば代諾者の親権者が変わりにします)、親の勝手だけでは決めないでください。なお債務負担を免れるための偽装の養子縁組であれば無効を主張される可能性はあります。
    個人財産がなければ取れる手段はないでしょう。

  • 永田翔綜合事務所
    永田 翔

    3つの質問について回答させていただきます。

    1.有効です。
    2.通常の養子縁組の条文ですが、727条・809条あたりでしょうか。
    3.裁判などを起こしてくる可能性はありますね。ただ、収入も財産もない状態では差し押さえるものもなく、回収という意味では取立て側からすれば絶望的でしょう。何かできるとしても、時効にならないように裁判等の処置を繰り返す程度にとどまると思われます。

    質問から少し離れますが、仮に質問者様が亡くなられた時点で連帯債務の時効がきていなければ、お子様は質問者様の相続について相続放棄をした方が良いでしょう。
    そうでなければ、お子様が連帯債務を相続してしまうことになりますので。

  • おがわ町総合法務事務所
    達脇 清将

    相続放棄をしても、時効になるまで債務はなくならないため、配偶者の自己破産後、ご自身の自己破産をお勧めします。

    簡潔に述べますね。
    まず、貴女の子を貴女の両親の養子とすることは可能です。
    養子となれば、相続放棄後は代襲相続人足り得ない、という規定はそもそも適用される余地がなくなります。
    よって、ご両親がお亡くなりになったあと、貴女が家裁に相続放棄の申述をし、受理されれば、貴女の子(養子)のみが積極財産を相続することになります。
    しかし、養子縁組をしようがしまいが、貴女は配偶者の連帯保証人であるため、配偶者が自己破産すれば、貴女に請求がきます。その請求権は、主債務(配偶者)と同様、債権者が業者であれば5年ですが、それを延命するため、業者は貴女を被告として提訴します。判決が確定すれば、そこから時効が10年に延びるためです。つまり、貴女に財産があろうがなかろうが、時効の延命措置として訴えられる可能性が極めて高いといえます。それをずっと耐える自信がおありなら、破産もせず、お子さんを養子にする、ということでいいと思いますが、精神的に厳しいということであれば、配偶者のあとに貴女も自己破産することをお勧めします。専業主婦であれば、然したるペナルティはありませんので、「自己破産」の文字面だけに囚われず、破産を検討されたほうがトータル的に見て「得」をすることになります。

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