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売上が減ってきたので役員報酬を減額して、その分を会社としての利益に計上したいのですが

弊社は顧問税理士の指導のもと、期が変わってから役員報酬を決め、その期は増減させていません。
しかし今期、思った以上に業績が厳しく、銀行との付き合いとの関係上、役員報酬を減額し、法人の利益をさらに増やしたいと考えています。
そのことを税理士に相談したところ、「期の途中では役員報酬の増減が認められないので、減額もできません。
」と言われました。
自らの報酬を削ってでも法人に利益を出そうとしているのに、これは本当に認められないのでしょうか?

  • 株式会社日本中央会計事務所/日本中央税理士法人
    見田村 元宣

    役員報酬は原則として期の途中で増減させることはできない法律規定になっていますが、減額は一部認められるケースもあります。

    ご指摘の通り、役員報酬の増減は「原則として」期の途中で増減させることはできない法律規定になっています。

    しかし一方で、役員報酬の減額ということに関しては、「業績悪化改定事由」というものが存在し、これに該当する場合には、認められることになります。

    ただし、業績悪化改定事由の要件については非常に厳しくなっています。質問からは細かい事情はわかりかねますが、ただ単純に「銀行対策」ということでは認められない可能性の方が高いように思います。

    業績悪化改定事由の要件については、国税庁のホームページで、「役員給与に関するQ&A」という形でまとめられていますので、ご一読ください。

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