妻の法定相続分について
子供が無く、父母も死別しているご夫婦の夫が、先日亡くなりました。
夫の兄弟は、2人が存命、3人が他界しております。
法定相続人としての妻への比率は4分の3でしょうか?
2分の1でしょうか?
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- 永田翔綜合事務所
永田 翔
4分の3です
相続人は、奥様と2人の兄弟ということですね。
奥様が4分の3、2人の兄弟がそれぞれ8分の1ずつということになります。 - 永田翔綜合事務所
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- くすのき司法書士事務所
金子 正行
いただいたご質問を次の内容であるとし、ご回答します。
1、死亡した夫の兄弟のうち、存命な方二人をそれぞれABといたします。お亡くなりになった方三人をCDEといたします(CDEはどなたも、夫より先にお亡くなりになっているとします。)。
このとき、妻の法定相続分は、4分の3となります。
2、夫の兄弟には、夫の財産の4分の1の法定相続分があります。これを兄弟の数で均等に分けることになります。但し、ABの法定相続分は、CDEにそれぞれ子がいるかどうかによって変わってきます。
以下考え方をお示しいたします。
ここで、夫よりも先に死亡しているCDにそれぞれ子がいたとします。Eには子がいなかったとします。Cの子がF、Dの子がGとHとします。
この場合、FGHは、夫の甥姪に当たりますが、自分達の親であるCDが持つ相続分を代襲相続することができます。Eには子がなく、E自身も死亡しているため、夫の相続分の計算からは除かれます。
3、相続人の具体的な相続分は、以下のとおりとなります。
妻の法定相続分 4分の3(32分の24)
Aの法定相続分 16分の1(32分の2)
Bの法定相続分 16分の1(32分の2)
Fの法定相続分 16分の1(32分の2)
Gの法定相続分 32分の1
Hの法定相続分 32分の1
※GとHは、親であるDの相続分を均分に取得します。
※上記法定相続分は、原則的な考え方に基づき算出しておりますので、相続人の相続放棄や欠格事由該当による場合は考慮しておりませんので、ご注意ください。 - くすのき司法書士事務所
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- 有吉伸一司法書士事務所
有吉 伸一
兄弟姉妹との相続の場合、配偶者である妻の法定相続分は4分の3
兄弟姉妹との相続の場合、配偶者である妻の法定相続分は4分の3です。
子供さんが居たが亡くなられていて、その子供さん(亡くなられた夫のお孫さん)がいらっしゃる場合や、亡くなられた夫に離婚歴があって前妻との間に子供さんがいる場合で、これらの方々が相続を承認すれば、配偶者である妻の相続分は2分の1になります。 - 有吉伸一司法書士事務所
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- 山田司法書士事務所
山田 剛
妻の相続分は4分の3です。
配偶者(妻)および兄弟が相続人の場合の法定相続分は,配偶者が4分の3,兄弟が4分の1となります(民法900条3号)。
- 山田司法書士事務所
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- 岡村法律事務所
岡村 茂樹
妻(亡くなられた方の奥様)の法定相続分は,3/4となります。
ご主人が亡くなられた時点で,ご主人のご両親が他界されており,かつご主人との間にお子様がいらっしゃらない場合,民法900条3号により,奥様は3/4,ご兄弟はあわせて1/4となります。
ただし,亡くなられたご主人に奥様以外の女性との間にお子様がいないかを確認したほうがよろしいと思います。 - 岡村法律事務所
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- 原法律事務所
原 恒徳
4分の3です。
民法900条3号により,妻の相続分は4分の3です。ただし,夫には実子,養子ともに存在せず,夫の父母も祖父母も夫より先に死亡していることが前提です。なお,夫の兄弟の相続分につきましては,他界した3人の兄弟に子がいるかどうかでちがってきます。
- 原法律事務所