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不動産の売買と相続

実家が私と母親の半分半分の名義のになっており、先日母親が亡くなり、姉が実家に住みたいとのことで私の持っている2分の1は売買、母親の名義になっている2分の1は姉弟で半分半分相続の権利があるので計4分の3の不動産の価値をお金で解決したいと思っているのですが、この場合一番高くなるのは一物四価のなかでどれでしょうか?
他人に売るわけじゃないこういう場合は一般的にはどするのでしょうか?

  • 永田翔綜合事務所
    永田 翔

    実際の取引相場によりますが、話し合い次第です。

    一番高くなるのは実際の取引相場になるはずです。
    また、仮に裁判などになった場合、やはり実際の取引相場を元に計算することになるでしょうから、一番揉め事につながりづらい提示金額はやはり取引相場になると思います。

    ただし、話し合いで決める限りはあくまでもお二人ともが「この値段で良いよね」と言えば良いわけですから、すごく安い金額で話がまとまることもあります。
    今回の場合は相談者様がお金をもらう側ですから、どれぐらいまで相場から安くしてあげても良いか、または取引相場通り払ってもらうのか、お気持ちしだいだと思います。
    金額だけではなく、一括払いなのか分割払いなのかなども話し合いしだいですね。

    相場がわからなければ、信頼できる不動産業者の方をご紹介して査定をお願いすることもできますのでおっしゃってください。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    貴殿の相続分4分の1を姉に与える対価として金銭をもらう場合はその4分の1については代償」分割が発生します。貴殿の持ち分4分の2については売買の対象となりますが親族の場合は金銭の出し入れをはっきりしておかないと税務署では贈与とみなされます。売買の相場の中から何割か低い価格を選択すればいいでしょう。

  • リアルバリュー法律事務所
    梅村 正和

    四価に一定の関係はあるが絶対ではありません

    建前どおりであれば、土地については(建物は違います)、
    時価が100であるとすると、
    国土交通省の地価公示と都道府県の地価調査は100、
    相続税路線価は80、
    固定資産税評価額は70、
    ということになっています。
    ただし、不動産市況などによって、過去には、たとえばバブル時には、時価が地価公示の何倍にもなったり、逆に、バブル崩壊時には、時価が地価公示の2~3割になってしまった土地もあります。
    無料で時価査定をしてくれる宅建業者もあるので、複数の宅建業者に査定を頼むのも手でしょう。
    不動産鑑定士に鑑定評価を依頼すると、それなりの手数料になるので(物件の価格や状況によって手数料は決まる)、個人レベルで鑑定評価を依頼すると高くつくことが多いでしょう。
    建物については、個別性が建物ごとにありすぎるので、一般論は難しいですが、
    築10年とか建っていれば、土地の価格や借地権の価格を入れない純粋に建物だけの価額は、
    普通の木造家屋であれば、あまり価額はつかない場合が多いです。

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