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居住している不動産の代償金の決め方は?

お世話になります。
今回母が亡くなり(父は他界)相続が発生しました。
相続人は子供2人(A・B)で、相続は土地家屋となります。
状況は下記と通りとなります。
①土地は被相続人(母親)名義
②家屋の建築費2000万を被相続人と相続人Aが1000万づつ負担し 建てており共同名義です。
③Aのみが居住し母親はBと同居していました。
④現在の家屋の固定資産評価額500万です。
⑤土地は時価1900万、路線価1500万、固定資産評価額1400万です。
Bとしては土地の平均額1600万の1/2の800万を支払って貰い家屋はAへ譲ると考えていますがAは「母は、後々に譲ると言ったからローンを組んだ」と
主張しています。
Aは代償分を借金することになると思うので
Bとしては気が引けるのですがBも生活に余裕が無いため、払ってほしいと思います。
家屋の評価額が500万に下がっているためAは500万払い損になるのか?
また現在居住している事などをどう考慮したらよいのでしょうか?
法的権利からすれば1/2づつだと思いますが、不平等感無く分けるにはどう金額の折り合いを付ければ良いのでしょうか?
また一般や調停・審判で認められる金額の算出方法をご教授ください。
なにとぞお知恵をお貸しください。

  • 永田翔綜合事務所
    永田 翔

    このようにしてはいかがでしょうか。

    法定相続分どおりに相続すれば、
    建物 持分4分の3 A 4分の1 B
    土地 持分2分の1 A 2分の1 B
    となります。

    土地建物をAの単独所有にしたいのであれば、建物の時価の4分の1と土地の時価の2分の1に相当する金額をBに払いなさい。
    それが難しいのであれば、土地と建物を売って前述の割合でお金を分けなさい。
    裁判所を通して話をすると、おそらくこのような結論になります。

    Aさんのおっしゃる「母は後々に譲ると言った」というのは、お母様が遺言書を残されていなければ証明することができず、考慮に入れることはできません。

    お金をもらう側のBさんとしては、先ほどの「建物の時価の4分の1と土地の時価の2分の1に相当する金額」がAさんから受け取れる金額の最高値です。
    ここからどれだけ安くしてあげるかは気持ち次第です。
    裁判所を通すと半年ぐらいはかかってしまうことが多いので、安くしてあげて裁判所を通さずにすめば、早く受け取れるというメリットはあります。

    その他、お力になれることがあればご相談下さい。
    建物・土地の査定について、信頼できる不動産業者の方をご紹介することもできます。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    まず当事者間で納得がいくように話して下さい。話がまとまらず審判分割に時になれば財産の客観的な値段が問題になりますがその時は場合によっては不動産鑑定士を棚まなければならないですがその時は費用もかなりかかります。

  • リアルバリュー法律事務所
    梅村 正和

    出るところに出れば均等相続が原則

    調停は裁判所で行う和解の手続なので、最終的に和解ができずに決裂すれば、それで終了しますし、
    逆に、双方の当事者が同意するならば、どのような取り決めの和解も可能です。不公平な遺産分割でも当人がそれで良いと言えば、その内容で調停を成立させることができます。
    審判では、現金や預金のように簡単に割り算できるものは審判の対象から排除されることが多いです。100万円の現金なら相続人が2人であれば50万円ずつ相続するのが当たり前なので。
    審判では不動産や同族会社の株式など遺産分割をするために評価しないとできないものなどについて行われます。
    審判では、土地など2つに分けることができるものは、分筆して2つに分けて、2人の相続人がそれぞれを相続するのが原則です。
    建物など分けられないものは、建物の性質や事情に応じて、①建物を売却して代金を2人で分ける、②建物を1人が相続し、もう1人は建物代金の半額をもらう、③建物を2人の共有物にする等々ですが、審判をする裁判官や当事者の主張の仕方などにも影響される可能性があります。
    固定資産評価額は建物については時価としては当てになりませんが、審判など裁判所では参考にすることも多いです。建物の固定資産税評価額は中古建物については実際には中古なのでそんな値段では売れないという価格になっていることもありますし、逆に、廃屋間近の老朽化した建物などは売りに出しても売れない(価格ゼロ円)のに、いくらかの固定資産評価額がついて固定資産税が徴収されているということもあります。ただし、借地権が付いている場合は、借地権価格(更地価格の半分とかですが)も建物の価値に含まれるので、建物の価額としてぐっと大きくなる場合があります。
    分け方については、法律的にも感情的にもトラブルをなくすには、2分の1ずつが妥当ですが、建物について上記の①~③のどの方法によるかは、専門家が具体的にその物件を見たりして判断しないと相当に困難なため、この回答欄では限界があります。
    妥当に解決するためには、たとえば親の介護をしてくれた相続人には多少の上乗せをするなどの配慮も必要ですが、裁判沙汰になると、その辺はドライに割り切られてしまい、対等の相続人だから2分の1ずつということになってしまうことも多いでしょう。
    このような案件は、弁護士に直接相談しても妥当な回答が得られないことが多いので(弁護士は建物の専門家ではないです)、できれば不動産に詳しい弁護士を探して、遺産分割について依頼することができれば最善ですが。

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