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土地の遺産分割について

名古屋の繁華街の土地を遺産分割する予定です。
土地の価格は実勢価格、公示価格、路線価、固定資産評価額などありますが、遺産分割する際の基準となる価格はどの価格をつかえばよいのでしょうか?
また、自分の相続分は法定相続分を基準に考えていいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

  • 永田翔綜合事務所
    永田 翔

    通常は実勢価格です

    どなたか1人の単独所有にして、他の方はお金でもらうといった場合、実勢価格で分けるのが公平です。
    その場合法定相続分を元に考えると良いでしょう。

  • 坂口司法書士事務所
    坂口 誓哉

    固定資産評税価額が無難ですが、相続税が発生する場合は、相続税を支払うときの金額を加味する方法もあります。また、法定相続分に縛られることなく遺産分割協議を行えます。

    固定資産評税価額が無難ですが、相続税が発生する場合は、遺産分割協議によって各相続人が最終的に相続税を税金をいくら支払うのかといったことを考慮することも可能です。
    ちなみに、土地については宅地、田、畑、山林などの地目ごとに路線価方法によって評価されることになり、これに基づいて相続税の計算がなされます。

    遺産分割協議は相続人全員が合意する必要があります。どのように土地を評価するのかという点を含め、全員が納得できる内容であれば、法定相続分に縛られることはありません。

    事後の紛争を避けるためにも、遺産分割協議書はしっかりと作ることをおすすめします。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    遺産分割の資産は現実の価格が中心となりますねで近い価格は路線価だと思いますが。ただ遺産分割の場合は色々な要素が加味されると思いますが

  • リアルバリュー法律事務所
    梅村 正和

    固定資産税評価額が無難ですが、名古屋の繁華街であれば実勢価格(時価)よりかなり安い可能性はあります。相続分も基準として法定相続分を使うのは構いませんが、他の割合で分けることもできます。

    不動産鑑定士として5千件以上の不動産にかかわってきました。相続税の路線価のための評価員を名古屋国税局から10年以上委嘱され、固定資産税の評価員も名古屋市・北名古屋市・津島市・犬山市・小牧市・清須市の各税務課土地係から10年以上委嘱されていたので概ねのことは分かります。実勢価格はいくらで売れるという時価であり、国土交通省の公示地価は時価ベース、路線価は公示地価の8割ベース、固定資産税評価額は公示地価の7割ベースで評価されています。ただし、全ての土地についてこのとおりきちんとなっているとは限らず、場合によっては公示地価の方が時価よりも高くなってしまう逆転現象すら発生っしている場合があります。
    時価は実際に売ってみないと分かりませんし、かといって不動産鑑定事務所に土地の鑑定を依頼すると多額の手数料がかかります。路線価は土地が面している道路に付けられている価額なので、個別の土地の評価のためには路線価を基準として土地の形や面積の大小などを考慮して評価する必要があります。固定資産税評価額は、その土地そのものの価額なので土地を評価する手間はありません。しかし、固定資産税評価額が時価の7割ベースにきちんとなっているかは保証できませんし、土地そのものを評価しているのは市町村なので土地の性質をどれだけきちんと把握して評価したかも保証できません。一般的には、時価ベースでやるなら固定資産評価額を0.7で割り戻して計算するということも行われます。
    法定相続分は、相続人の間でもめたとき・解決つかないときに、この割合で財産を分けろと民法で決めているものです。従って、相続人みんなが納得しているなら、どのような割合で相続財産を分けてもかまいません。ただし、遺産分割協議書はきちんと作る必要が絶対的にあります。
    不動産のきちんとした評価に基づいた遺産分割をしたいのであれば、不動産に強い弁護士に遺産分割協議書を作成してもらうのが一番ですが、自分たちでやるなら、固定資産税評価額を基準に計算した土地の評価額に基づいて、法定相続分を基準にした相続人全員が納得できる割合で分割し、遺産分割協議書をきちんと作るということになります。

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