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相続全般 > 資産隠し

相続資産の内容が不明の場合の対処方法

私の父はすでに他界しており(19年前)、5年前に祖父が、昨年祖母が他界しました。
祖父母には私の父と、その兄(私からみると伯父)がおり、祖父母は伯父夫妻と同居して
おりました。
私側は、私と兄がおります。
祖父・祖母が他界した際に、遺産に関して何も伯父夫妻から何も情報を開示されぬまま
現在いたり、どのような資産が残されているのかもわからない状況です。
伯父夫妻に問い合わせをしても、「相続するものはない」とか「すでに名義は変えている」といわれ、問い詰めると「わからない」とはぐらかされてしまいます。
この場合、どのようにして遺産等の確認などを進めるべきなのでしょうか?

  • くすのき司法書士事務所
    金子 正行

    1.まずは、公正証書遺言の有無を確認されるとよいと思われます。
    平成元年以降でしたら、全国の公証人役場で作成された公正証書遺言がデータベース化されており、相続人等の利害関係人であれば、公証人役場で遺言の有無を照会してもらうことができます。
    2.次に、祖父母の不動産と考えられる場所の登記簿謄本・固定資産評価証明書等を取得してはいかがでしょうか。市役所の資産税課など、不動産の固定資産税を扱っている部署では、名寄帳といって、その市町村内の不動産物件で、照会される人物所有名義となっているものを検索してもらうことが可能です。ただし、この名寄帳は、原則として、その不動産の名義人本人やその相続人しか請求取得することができません。
    3.預貯金については、ゆうちょ銀行の残高明細や取引履歴を取得されるのも一つの方法です。ゆうちょ銀行は全国どの窓口からでも取引履歴を発行してもらえるので、店舗を特定する必要がありません。
    4.上記のような手続きで調査を行っても、相続財産が見つからない、または、なお十分でないとお考えのときは、家庭裁判所で遺産分割調停の申立てをする方法がございます。これは、当事者間で遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所で調停委員を介して互いの解決を目指し、話し合うというものです。話し合いがまとまれば、調停成立となり、調停調書を作成いたします。このように第三者が、当事者の間に入ることで得られる情報もございますので、検討されてはいかがでしょうか。

  • 弁護士法人ピース
    田川 章次

    ご相談の相続問題は、非常によくあるケースです。貴方のお父さんが亡くなられているということで、貴方とお兄さんは祖父母の遺産について代襲相続することになります。貴方の伯父さんが祖父母と同居しておられたということで、祖父母が「遺言」を残しているかもしれません。「遺言」があれば、貴方とお兄さんには遺留分として4分の1の相続分があります。しかし、「遺言」がなければ、貴方とお兄さんには代襲相続による法定相続分があります。なお、「遺言」がある場合の遺留分に基づいて、貴方とお兄さんが減殺請求をする場合、請求権は相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間、相続開始の時から十年経過したときは時効によって消滅することに注意が必要です。
    遺産等の確認の方法としては、不動産については、貴方の祖父母が住んでいた市町村の役場で「名寄帳」を取り寄せて確認ができます。また、銀行等での預貯金については、貴方が相続人として確認を要求すれば、銀行等で金額を開示してもらうことが可能です。ただし、金融機関によっては相続人全員による申し出でないと開示してもらえない場合があります。
    これらを踏まえたうえで、もしも、貴方が遺産分割調停を家庭裁判所に起こしたいと考えるようになれば、遺産分割調停は本人でもできますが、やはり専門家である弁護士に依頼をして、手続きを進めてもらう方が良いかと思います。弁護士については、貴方の住んでおられる地域の弁護士会に電話をして紹介してもらうと良いかと思います。

  • おがわ町総合法務事務所
    達脇 清将

    遺産分割調停を申し立てる方法があります。

    こんにちは。
    こういう問題は、残念ながら、よく起こっている問題です。

    まず、状況的に、御祖父さんがお亡くなりになった際に
    御祖母さんが1/2、伯父さんが1/4、貴方とお兄さんが各1/8というのが
    法定相続分であり、
    その後、御祖父さんの相続分1/2を足しこんだ上での御祖母さんの相続財産を、
    伯父さんが1/2、貴方とお兄さんが各1/4ずつ相続する、
    というのが法定相続分になります。

    上記のように、本件について、貴方とお兄さんは共同相続人当事者である以上、
    伯父さんから相続財産の開示をしてもらい、遺産分割協議等をする必要があるわけですが、
    その協力を得られない状況にある以上は、
    家庭裁判所に対して遺産分割調停の申し立てをする必要があります。

    ご本人でやることもできますが、
    情報を得るためにはいろいろな手続き方法があるため、
    代理人として弁護士さんに依頼するか、
    手続き自体はご本人でやる必要はあるものの、
    申立書等の作成やその後の手続きなどに有用な手続きを示してくれる専門家がほしいというのであれば、
    司法書士に依頼する、という方法もあります。

    専門家としては、上記弁護士か司法書士ということになりますが、
    提供できるサービスの内容が異なってくる、ということです。

    頑張ってください。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    相続人は伯父2分の1、代襲相続人である貴殿と貴殿の兄が4分の1ということになります。貴殿が実印や印鑑証明書を渡さない限り、または祖父の公正証書遺言がない限り伯父は単独では相続登記等は出来ないはずです。公正証書遺言があれば遺留分減殺請求もできます。貴殿は相続人ですから当然相続財産の開示を求めることが出来ますが、埒が明かなければ家裁の調停手続き等をとることになります。

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