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相続と委任状偽造

遺言があるないは別にして財産の本人の本籍に記載されている次男と上記の本籍から抜けた長男とではどちらが相続優位でしょうか?
公文書の委任状は委任者本人の身分証提出がないので容易に代理人偽装ができるのではないでしょうか?

  • おがわ町総合法務事務所
    達脇 清将

    同順位です。

    こんにちは。
    ご相談内容にある、長男の方と次男の方では、本籍がどうであろうが関係なく、法定相続分は等しくなります。
    「委任状」とあるのは、不動産登記申請に関するものなのか否か、いただいた相談内容からは判断しかねるのですが、仮に不動産登記申請に係る委任状(受任者が司法書士)である場合、受任者は委任者の本人確認はします。但し、相続登記の場合、委任状に係る委任者の押印は、実印でなくても構いません。
    また、仮に、上記法定相続分による相続登記を申請する場合には、一種の保存行為と解しますので、
    共同相続人の一人が委任するだけで、つまり共同相続人全員で委任せずとも、司法書士は代理人として相続登記の申請ができます。
    しかし、法定相続分による相続登記でない場合には、共同相続人全てが関与して実印により遺産分割協議書を作成しなければ、相続登記は行えません。
    ちなみに、司法書士、弁護士以外の者が業として登記手続きに関わることは、犯罪になります。

    いただいた情報から回答できるのは、このくらいの範囲までが限度と思われます。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    長男、二男に相続の優劣はありません。非嫡出子ではない限り。登記その他の委任状は認め印でも差し支えありません。委任状は勝手に作ることが出来たとしても相続手続きに沿った登記しかできません。(登記の場合)。

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