相続相談ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

相続全般 > 相続分・順位

遺産相続の法定相続割合は?

嫁の母親死亡で遺産相続・遺言状なし・嫁の家族 父(死亡)・母・兄・嫁(死亡)・私と嫁に2人の子供(24歳・19歳)・子供(孫)の法定相続割合を教えていただきたく

  • おがわ町総合法務事務所
    達脇 清将

    奥様死亡の時期により違いがあります。

    あなた様の奥様(「死亡している『嫁』と記載のある方)が、
    『嫁』の母死亡より前に亡くなっている場合、
    『嫁』の兄2分の1、
    『嫁』の子2人各4分の1
    になります。
    『嫁』が母より後に亡くなっている場合は、
    『嫁』の兄2分の1、
    あなた様が『嫁』の相続分を相続して4分の1、
    『嫁』の子2人各8分の1
    になります。

  • さんよう司法オフィス
    岩本 美智雄

    奥様の実父先死亡であれば、亡くなられた母の相続割合は、お兄様二分の一、奥様二分の一、です。

    お孫様の相続分についての法定相続割合は、ないことになります。

    死亡の先後で、法定相続の割合は異なりますので、より詳細を明示され、
    専門家にご相談されてください。

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

富士見坂法律事務所
【相談料0円・24時間電話受付】相続問題は当職に任せて頂けるとほぼ解決です。今までこなしてきた経験から培った自信が強みです。

富士見坂法律事務所

一括相談リスト

心に残る家族葬