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相続した登記の修正を贈与とされないようにする方法は?

昨年の12月に父が他界し、土地・家屋を法定相続人である姉妹2人で、今年3月にとりあえず1/2の共有で登記を済ませました。
そして最近の話し合いにより、姉が不動産を相続すると決まりました。
この場合、一度相続の原因で登記をしていますが、登記を移す際、贈与とみなされることなく手続きをする方法はありますでしょうか?
聞く相手により、「錯誤の手続きで贈与にならずに登記を移せる」と言ってくれる方がいたり、「すでに1度登記を済ませてるので、錯誤をしても贈与税はかかる」という方もいたりで全くわかりません。
どなたか、この案件で依頼を受けたことがある方がいたら参考までに過去の実績をふまえて教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

  • 亀川法律事務所
    亀川 偉作

    「最近の話し合いにより」とのことですから,これを遺産分割協議とすれば,遺産分割協議を原因とする所有権の移転ですので贈与とはなりません。

  • 司法書士 原真由美事務所
    原 真由美

    遺産分割の手続きで贈与にならず登記を移せると思います。

    以前、同様のご相談を受けたことがあります。遺産分割前にとりあえず法定相続分で登記を入れる方というのは少なからずいらっしゃいます。その場合、再度の遺産分割の内容で登記し直せばいいです。そして、遺産分割協議書をちゃんと作っておいて税務署に尋ねられた時にはそれを示せばいいと思います。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    一旦相続した後に相続を抹消してやり直す場合は贈与にならないかどうかの問題ですが、贈与かどうかの判断は税務署の実質判断になると思われますが、長期的に相続登記をした後に錯誤で取り消す場合は贈与とみなされる場合が多いと思われます。ただ一旦相続登記したのちに短期間で取り消す場合は相続登記のやり直しで贈与とはみなされないと思われます。

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