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遺言書の書き方について(金融資産の特定方法)

銀行・証券会社等にある金融資産の相続について、二人の子(A・B)への遺言を考えています。
今後も、取引銀行・支店・口座・金額等に変動がることを考えると、遺言書には、「Aには銀行・証券会社等にある全ての金融資産の1/3を、Bには残りすべての金融資産を相続させる」と記載し、具体的な配分は、相続後の遺産分割協議書に委ねる方法しようかと思いますが、上記のような遺言書は有効でしょうか。
また、遺言書で個別の金融資産を特定すべく「Aには●●銀行、および○○証券にある全ての金融資産を、Bには残り全ての金融資産を相続させる」と記載した場合、遺産分割協議書は不要となるでしょうか。
(銀行の支店・口座・商品は特定せずに記載します)よろしくお願いします。

  • くすのき司法書士事務所
    金子 正行

     まず、遺言書に、「Aには銀行・証券会社等にある全ての金融資産の1/3を、Bには残りすべての金融資産を相続させる」と定めた場合、これはいわゆる「相続分の指定」に該当し有効な遺言方法です。ただし、この「相続分の指定」は、遺留分に関する規定に違反することができませんから、もしAB以外に遺留分を有する相続人がいる場合は、上記遺言につき、その相続人は遺留分を主張することができるようになります。
     一方、遺言書で「Aには●●銀行、および○○証券にある全ての金融資産を、Bには残り全ての金融資産を相続させる」と定めた場合、「遺産分割」は不要と解されております。遺言の効力が発生すると同時に、各相続財産が確定的に相続人に帰属することになるからです。これを「遺産分割方法の指定」といいます。「遺産分割方法の指定」の場合であっても、先の遺留分の問題は妥当いたしますのでご注意ください。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    このように特定していれば有効です。

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