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相続放棄と相続順位のご相談

1)母の死亡後の母名義の土地相続について、父が一括相続すると主張したため、娘(2人)が相続を放棄した場合、父の死亡後の同一の土地の相続は可能ですか?
 1. 現在、母名義の土地の半分に父名義の住居があり、父が居住しています。
 2. 残る半分に母の妹にあたるおばが自身名義の住居を構え、居住しています。
 3. 娘2人は他県で暮らしております(既婚)
 4. 父・母ともに両親(祖父母)は他界しています。

母からは死亡前におばの居住する土地の相続は頼むと言われていましたが(叔母と父の関係がよろしくないため)おばの居住する土地を娘である私たちが相続することが母の望みであると死亡後に父に伝えましたが母の遺言書がないため、父が拒否し、父と周囲の関係を穏便に進めるため、私たち娘2人は相続を放棄しようかと考えております。
その場合、一度相続を放棄することになるので、父親の死亡後、母親から父親へ相続された土地は娘2人には相続する権利がなくなってしまうのでしょうか?

2)また、父の死亡後の相続権を持つのは親族のどの範囲にわたりますか?
父の兄弟まで相続の話が行くとなると、何人かはすでに他界しており、その子供(いとこ)達の中には行方が分からないという人もいるということなので、不安に思っています。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    1相続放棄は母親の相続に対する放棄ですので、それにより父に対する相続が出来なくなるわけではありません。や、
    2相続人は直系卑属である娘2人です。娘2人が相続を放棄しない限り父の兄妹である叔父叔母や死亡した場合の代襲相続人である従兄妹にいくことはありません。

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    母親の財産の相続放棄と父親の財産の相続放棄は別物です。

    母親の財産の相続放棄と父親の財産の相続放棄は別物です。母親が亡くなられて、子供らが相続放棄して、結果的に父親が相続人となったとして、さらに父親が亡くなったとき、子供は以前は母親の財産の相続放棄をしたのであって、父親の財産の相続放棄はしていないので、父親の財産の相続はできます。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    お母様の相続についてはお母様の兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。お父様の相続については特段の問題はないようです。

    1 お母様の相続について
     お母様の遺産について,お子様お二人が相続放棄をした場合ですが,配偶者であるお父様が相続人であることに変わりはありませんが,お母様の兄弟姉妹(お子様から見た叔父と叔母)もお母様の遺産の相続人となります(民法939条,889条,890条)。この場合の相続分ですが,お父様が3/4,兄弟姉妹あわせて1/4となります。お母様名義の土地の上に自分名義の家を持っているという叔母も相続人になるということです(民法900条3号)。
    2 お父様の相続について
     お父様の相続ですが,お母様の相続にあたりお子様お二人が相続放棄をしても,お父様の相続にあたっては影響はありません。お二人のお子様は,お父様の遺産の法定相続人となります。
     お子様がお父様の遺産を相続するのであれば,お父様の兄弟がお父様の遺産を相続することはありません。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

    1) 相続放棄は、特定の財産についてするのではなく「特定の相続人の相続」全体についてするものです。今回はお母さまの相続について放棄するのであって、お父さまの相続については何らの手続をするものではありません。お母さま名義の土地は相続によってお父さまの所有になりますので、お父さまの相続として取得することに何らの問題もありません。
    2) お父さまの相続で相続人となるのはまず「子」であるお二人です。「子」が居なければ「両親」、「両親」が居なければ「兄弟」が相続人となりますが、お二人がご健在である以上、お父さまのご兄弟が相続することはありません。

  • 司法書士久保田事務所
    久保田 勝也

    1、母の相続について放棄をしても、父の相続のときは父の遺産を相続できます。
    2、父の相続人は、子供です。父の兄弟は相続人ではありません。

    司法書士久保田勝也です。
    1、母の相続について相続の放棄をしても、父の相続には関係ありません。 父の相続発生時に父の財産を相続するか否かを決めればよいことです。同一の土地を相続することは可能です。
    2、父の相続人は、本件の場合は子だけです。父の兄弟及びその子は相続人ではありません。
     その他、解らないこと等がありましたら、是非 お電話をください。

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