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母の遺産の相続について

母の遺産には不動産(木造貸家12戸、築40年程度)と預貯金がある。
相続は私と兄の配偶者及び子供2人ということでよいか。
※兄は亡くなっている
また、子供は未成年であるため、特別代理人を立てる(裁判所に申請?)が、遺産分割協議書の記載方法を教えてほしい。
なお、不動産は兄が相続することで兄弟間で話は済んでいたので、そのようにしたいが、不動産の価値はどのように算定したらよいのか。
古いので取り壊し費用を見込むべきものなのか。
貸家が立つ土地は借地で取り壊し後は更地で返却する契約となっている。
不動産の所有権登記は未成年者でもいいのか。
特別代理人は母の妹夫婦でよいか。
あるいは私の子供2人ではどうか。

  • 梶光夫司法書士事務所
    梶 光夫

    相談者の母上の相続の相続人は、①相談者②兄上の子2人の計3人だけです。また、未成年者が不動産の所有権者であっても問題ありません。

    母上の相続の相続人は、相談者と兄上ですが、母上の死亡以前に兄上が死亡しているので、代襲相続が発生しています。民法887条2項で被相続人の直系卑属(孫、ひ孫等)が代襲相続人ですので、母上の孫以外は排除しています。遺産の評価方法は、不動産は①固定資産税評価額②相続税評価額③基準値評価額などがあります。どの時点のどの評価を基準とするかは、相続人間の話合いで決められます。特別代理人は、通常、利害関係のない親族になってもらうのが多いようです。母上の妹夫婦でいいと思います。特別代理人にその資格(例えば、成人とか。)は法定されていませんが、相談者の子供さんの年齢にもよりますが、家庭裁判所で審判(判断)が下りないこともあります。
     遺産分割協議書の特別代理人の記載は、次のとおりです。
                
                相続人(未成年者) (住所)
                               
                          (氏名)             
                
                上記特別代理人   (住所)
                          
                          (氏名)              実印






  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     まず相続人ですが、ご相談者の方とお兄さまの子ども2名の計3名です。お兄さまの奥さまは、お母さまの養子になっているといった事情が無い限り相続人とはなりません。お子さん二人いらっしゃるので、お兄さまの奥さまが代理することができないので、特別代理人を選任することが必要になります。特別代理人は、利害関係がない者であれば問題ありませんが、裁判所に相談してみて下さい。
     遺産分割協議書の内容は、不動産があるということなので相続登記を行うことを見越して司法書士と相談して行う必要があります。不動産の価値は相続税を支払う場合には路線価を用いますが、詳しい数字が必要でしたら税理士に相談して下さい。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    母と兄でどちらが先に亡くなったかで結論が変わります。兄が先であれば、兄の子供に代襲相続が発生し、兄嫁は相続人になりません。母が亡くなった後兄が亡くなれば兄の相続した母親の相続権が兄嫁と兄の子供に承継されることになります。兄の子供が未成年であれば特別代理人の選定が必要です。大集相続で母が相続権がなかったとしても2人の子供の利益相反行為として、特別代理人選定が必要です。亡くなった母の妹夫婦でもそれぞれの子供の特別代理人になれます。未成年者の特別代理人が分割協議書に押印することになります。分割協議書は当事者の了解があれば必ずしも価格にこだわるものではありません。不動産の所有権登記は未成年者でも可能ですが登記をするのであれば親権者の母親の登記申請委任が必要でしょう。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    弁護士等に対面相談することをお勧めします

    1.兄が母より先に死亡しているなら、相続人はあなたと兄の2人の子です。
    2.遺産分割協議書は、誰がどういう遺産を相続したかが明確となっていて、相続人全員の署名押印があれば、対内的には一応それで足ります。具体的な記載方法については、弁護士等に作成を依頼するか、定型書式を検索する等してください。
    3.不動産の価値については、当事者が納得するならどのように算定しても構いません。固定資産評価額ではなく具体的な価値が知りたいということであれば、不動産業者に算定を依頼してください。
    4.未成年者を権利者とする登記も当然に可能です。
    5.利益相反がないので特別代理人の選任は不要です。兄の配偶者が子の法定代理人(親権者)となっているはずですから、兄の配偶者が2人の子を代理して遺産分割協議を行うこととなります。

    相続の具体的な内容や手続について十分な知識を有しているのであれば、相続人だけで遺産分割を完了させることも可能ではありますが、そうでなければ専門家に依頼することをお勧めします。
    一般の方が考えている以上に厳密な書類や資料を揃えることが要求され(特に金融機関や法務局に対して)、煩雑な手続となりますので、最初から弁護士等に依頼してきちんと遺産分割の処理をしてもらった方が、後日の紛争予防も考えると結局は安上がりとなります。

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