母の遺産について、死亡した兄の嫁にも相続権はあるのですか?
相続の問題についてご相談します。
昨年末に母が死亡しました。
私は3人兄弟で、兄と弟がいます。
弟は健在ですが、兄は4年前に病死ししています。
病死したとき、兄は結婚していましたが、子どもはありませんでした。
その後、兄嫁とは絶縁状態になっていますが、籍はそのままになっています。
兄嫁も、本来兄が相続すべきであった母の遺産について相続権を有するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
-
- 片岡司法書士事務所
片岡 哲也
死亡されたお兄様の嫁には相続権はありません。
今回のケースでお母様の相続について相続権があるのは貴方と弟様のお二人だけになります。
もし亡くなられた順番がお母様→お兄様であればお兄様の嫁は相続権を有することになりますが、今回のケースではお兄様→お母様の順番なので、お兄様の嫁に相続権はありません。
また、もしお兄様にお子様がいらっしゃればそのお子様がお兄様が相続するはずであったお母様の相続財産の相続権を有しますが、お子様もいらっしゃらないとのことですので、貴方と弟様のお二人がそれぞれ2分の1ずつの割合で相続権を有します。
またご不明な点等あればお気軽にご相談ください。 -
- 吉川総合法律事務所
吉川 悠介
ありません。
相続人だった方が、相続の際に、亡くなっていた場合、そのお子さんが、代わりに相続する代襲相続という制度があります。
あくまでも、お子さんが、代わりに相続するのであって、今回のように、お兄さんの奥さんが代わりに相続することはありません。 - 吉川総合法律事務所
-
- 司法書士 原真由美事務所
原 真由美
基本的には相続権はありません。
もし、兄嫁さんが亡くなったお兄様のお母様と養子縁組をしていたという事情がなければ、相続はしません。
- 司法書士 原真由美事務所
-
- ひだまり法律事務所
芝 憲司
相続人は、亡くなった方の配偶者と親族(お子さん、ご両親、ご兄弟)です。相続人となる親族の場合には相続前に亡くなった方のお子さんが代わりに相続するのですが、相続人となる方の配偶者が代わりに相続することはありません。ただし、この配偶者が相続の対象となる方の養子になっている場合には「子」になるので相続権を有します。今回の場合ですと、お母さまの戸籍を見て兄嫁が養子になっていなければ相続権はないことになります。
- ひだまり法律事務所
-
- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
兄嫁は相続人になれません。母親が死んだあと兄が死亡すれば兄嫁は兄が承継した相続権を相続する関係になりますが、母親の前に兄が死んだのであれば兄に子供がいれば代襲相続人となりますが、子供がいない以上代襲相続の問題もおきません。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
-
- 岡村法律事務所
岡村 茂樹
結論ですが,お母様の遺産について,兄嫁には相続する権利がありません。
亡くなられたお母様(被相続人)の遺産を引き継ぐ法定相続人は誰なのかというご質問ですね。
お父様(お母様の配偶者)は,お母様が亡くなる前に亡くなられたということでよろしいですね。配偶者は常に相続人となりますが,既に亡くなられているので問題になりません(民法890条)。
この場合,第1順位の法定相続人は,「子」です(民法887条1項)。お母様が亡くなられたときに存命している貴方と弟さんのお二人が法定相続人となり,お母様が亡くなる前に亡くなられているお兄様の奥様(兄嫁)が,お母様の遺産の法定相続人になることはありません。お兄様にお子様がいらっしゃればそのお子様が代襲相続人としてお兄様の相続分を法定相続しますが,お子様がいらっしゃらないので,これも問題になりません(民法887条2項)
従って,お母様が遺言で相続分の指定などをしていない限り,お母様の遺産については,貴方と弟さんが相続分各2分の1宛で法定相続することになります。
- 岡村法律事務所
-
- ルクス法律事務所
李 承現
相続権はございません。
ご相談の件ですが、兄嫁の方については相続権はございません。
すなわち、被相続人であるお母様が亡くなられる前に、お兄様が亡くなられているので、
代襲相続が問題となります。
しかしながら、お兄様の奥様、すなわち兄嫁の方は、代襲相続人とはなりません(もしお子様がいらっしゃれば、このお子様が代襲相続人となります。)。
したがって、兄嫁の方については相続権はないことになります。 - ルクス法律事務所
-
- 司法書士法人 すえなが事務所
末永 博
相続権はありません。
お兄さんが4年前に亡くなり、母親は昨年亡くなっているわけですから、お兄さんがお母さんより先に亡くなっているわけですね。そうすると兄嫁には相続権はありません。
お母さんが亡くなってからお兄さんが亡くなったのであれば、いったんお兄さんがお母さんの相続権を取得していますので兄嫁に相続権があることになります。 - 司法書士法人 すえなが事務所
-
- 妹尾綜合法律事務所
妹尾 悟
お亡くなりになられたお母様と兄嫁との間で養子縁組がなされている等の事情がない限り兄嫁さんには相続権は発生しません,
ご質問の,本来相続人になられる地位にあった方(甲)が,被相続人(乙)よりも先に亡くなった場合に,甲と一定の身分関係にある方が相続人になる場合があり,これを「代襲相続」の制度といいます。「本来兄が相続すべきであった母の遺産について相続権を有するのでしょうか」というご質問も,兄嫁が代襲相続によりお母様の相続人になるのかという趣旨だと思います。
この代襲相続できる「一定の身分関係にある方」とは,甲の子(またはその子)でかつ被相続人の直系尊属ということになりますので(民法887条2項・3項),ご質問の兄嫁のような,甲の妻は代襲相続することができません。
したがって,ご質問の事実関係を前提にする限り,兄嫁が代襲相続をすることはないものと考えます。
もっとも,結婚する際に,妻が夫の親と養子縁組していることがあり,この場合は妻は夫の親の養子として夫の親を相続することになります。したがって,あなたも,お母様の戸籍をお調べになって,兄嫁がお母様と養子縁組などをしていないか,御確認いただければよいかと思います。 - 妹尾綜合法律事務所
-
- 士道法律事務所
飯島 充士
兄嫁は母の相続人にはなりません
兄が母より先に死亡していたのであれば、兄嫁は母の相続人にはなりません。
兄に子がいなかったのであれば、母の相続人となるのは、あなたと弟だけです。 - 士道法律事務所