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音信不通の相続人がいる場合、自分自身の相続放棄に不都合がありますか?

祖父には多額の借金と、それを返済できるかできないかくらいの土地などの資産があります。
祖父には2人息子がいます。
1人目の妻との間に第一子。
2人目の妻(私の祖母)との間に第二子(私の父)です。
1人目の妻や第一子とは面識がなく音信不通です。
祖母と父はすでに他界しています。
祖父含め、父方の親戚とは確執があり、極力関わりたくないため、祖父の死後、私は相続放棄を希望しています。
父の死亡時も相続放棄をしました。
音信不通の1人目の妻や、第一子の存在は、わたし自身の相続放棄の手続きに何か影響しますか?
連絡をつけて了解を得ないと放棄できないなど、障害にならないか心配です。

  • くすのき司法書士事務所
    金子 正行

    ご相談の相続放棄手続については、お祖父様の1人目の妻やその子の存在は、特に影響はございません。

    ご相談の相続放棄手続については、お祖父様の1人目の妻やその子の存在は、特に影響はございません。
    くすのき司法書士事務所
    司法書士長友智司

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     相続放棄をするにあたって、他の相続人の存在は関係ありません。ご相談者が必要な手続をすれば充分です(「限定承認」といって相続財産のプラスの範囲内で負債を支払う場合には相続人全員でする必要がありますが、相続放棄は違います)。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    相続放棄手続自体には特に影響しません

    まず、1人目の妻は離婚しているのであれば相続人ではないので何ら関係ありません。
    第一子は、第二子である父を代襲相続したあなたとともに相続人となります。
    あなたが相続を希望するなら第一子またはその相続人と遺産分割協議を行う必要がありますが、相続放棄を予定しているなら相続放棄はあなた単独でなし得ます。
    ですから、相続放棄手続をするだけなら特に第一子と連絡を取る必要はありません。
    ただし、あなたが相続放棄すれば第一子が、第一子も相続放棄すれば第二順位以下の相続人である祖父の父母、祖父の兄弟姉妹らが相続人となります。
    それらの親族との関係を考慮するなら事前に相続放棄のことを伝えておいた方がよいかもしれませんが、確執があって関わり合いたくないということであれば特に連絡せずともよいでしょう。

  • リアルバリュー法律事務所
    梅村 正和

    相続放棄が他の相続人に影響する場合があります

    まず、1人目の妻の意味が明確でないですが、離婚しているのなら、赤の他人なので、
    離婚前の夫の財産や借金を相続しません。そもそも相続人ではありませんので。
    実の子は親の離婚に関係なく、相続人となります。
    したがって、1人目の妻と祖父の間の子は祖父の財産の相続人です。
    相続放棄は、一部の相続人だけが単独でできますが、それによる弊害があります。
    相続人が2人であれば、そのうちの一人が相続放棄すれば、残されたもう一人の相続人が
    財産や借金を全て相続することになります。
    また、親が亡くなって、その妻や子が全員相続放棄すると、第二順位、第三順位の相続人、
    たとえば、親の親がまだ生きていればその親、親の親がいなければ亡くなった人の兄弟姉妹が
    財産や借金を相続することになります。
    したがって、相続放棄する場合、自分が相続放棄することによって、代わりに相続することになる人たち
    にその旨を伝えておかないと、
    事情によっては責任問題になりますし、仮に法的な責任はクリアできたとしても
    借金を相続させられた親戚たちとは相当に険悪な関係になるおそれがあります。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    相続放棄は自由にできます。放棄をすれば貴殿は当初から相続人でなかったことになります。後は残りの当事者の問題です。

  • ルクス法律事務所
    李 承現

    相続人各自の判断で、相続放棄を行うことができます。

    仮に、相続放棄ではなく遺産分割協議を行うという場合には、
    他の相続人たちとの間で協議等が必要となります。
    しかしながら、相続放棄は、各相続人が各自の判断で行うことができます。
    そのため、他の相続人の方の了解を得なければならないという
    わけではありません。
    もっとも、財産調査をしたところ、マイナスの財産よりプラスの財産の方が
    多いという場合も多々ございます。
    つきましては、弁護士に財産調査をご依頼されたうえで、
    相続放棄を行うか否かを決定されてもよろしいかと存じます。
    もっとも、関係する親族の方々とはかかわりたくないという
    お考えでしたら、調査することなく相続放棄するのも一つの手段かと存じます。

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