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妻が遺留分を請求しないで死亡した場合、妻の推定相続人は、妻の遺留分を請求出来ますか?

叔父が実の弟に、公正証書遺言で預金および不動産および債権その他のすべての財産を譲る旨の遺言を残して、昨年の暮れに亡くなりました。
妻の叔母は痴呆で、実の弟つまり遺言執行者が成年後見人となっております。
そして、2月末に癌を宣告され余命がいくらもありません。
妻である叔母の遺留分は1/2で、その遺留分は、妻である叔母の推定相続人である叔母の兄弟に相続される、または請求権利が生じるものでしょうか?
叔父叔母とも子供がおらず、共に両親は他界しており、遺留分の権利は叔母が持っております。
まだ、特別代理人を選定しておらず、49日法要で、叔母の兄弟姉妹に、先祖代々の土地家屋等は除いて、預貯金および株式つまり有価証券の1/2の2千万円、そして叔母の預金7百万円および死亡保険金3百万円、計3千万円を残す旨を伝え、6家中4家の了承を受けております。
そして、2月末で叔母の父親の土地の相続放棄を、実の弟つまり遺言執行者および成年後見人が認め署名しております。
持ち分1/5の百万円相当の放棄です。
よろしくお願いします。

  • リアルバリュー法律事務所
    梅村 正和

    できます

    遺留分の直系尊属(亡くなった人の親)だけが相続人となる場合には
    遺留分割合は3分の1、それ以外の全ての場合は2分の1で、
    兄弟姉妹が相続人となる場合に、兄弟姉妹には遺留分はありません。
    亡くなった人の奥さんだけが相続人(子供がいない)であれば、
    遺留分2分の1全てについて権利があることになります。
    また、遺留分を請求することを遺留分減殺請求と言いますが、
    遺留分は、
    「遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、
    遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる」(民法1031条)
    とされているので、承継人である相続人も遺留分減殺請求できることになります。
    遺留分減殺請求の消滅時効期間は1年と極めて短いので注意が必要です。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    一身専属出ない限りあらゆる財産は相続の対象になります。遺留分減殺請求をしたのちに死亡したのであれば当然承継されますが、遺留分減殺請求県が一身専属と言えるか問題がありますが一身専属とは言えないと思いますので承継されると思います。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    叔母の遺留分は叔母の相続人が承継し得ます

    遺留分減殺請求権を行使できるのは、遺留分権利者及びその「承継人」ですから(民法1031条)、遺留分権利者の相続人も遺留分減殺請求権を行使し得ます。
    「相続放棄」に関するくだりは趣旨がよくわからないのですが、叔母の父が死亡したのが今から3か月以内のことで、叔母の父の相続に関する手続がまだ行われておらず、これを放棄するということでしょうか。
    それであれば相続放棄は可能ですが、叔母の父が亡くなったのがもっと前であるなら相続放棄はできません。

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