叔母の財産相続への準備
母方の叔母の財産相続についてお尋ねします。
伯父(未婚、子無し)A伯母(未婚、子無し)B母(子1(相談者))C父(子1(相談者))D母方の祖父母は他界
以上の構成である場合、Bの財産はまずAとC(Cが死亡している場合はD)が相続することになり、最終的にはCの子である相談者が相続するという理解ですが、他の可能性はありますでしょうか(伯母が有効な遺言書を残している場合を除く)。
漏れ聞く話では有価証券や不動産等で数億円の財産があるようですが、ABCとも互いの財産を正確に把握しておらず、それぞれに病気を抱えているため、仮に死亡した場合の財産の把握や想定していない相続権利者の登場などの対応が遠隔地にいる相談者に降ってくることを危惧しています。
1.現在、伯母が個人で管理している財産についてどのような管理が必要なのでしょうか。
2.その他、今後5年程度を視野にC及び相談者の立場で準備をしておくべきことがあればご教授ください。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
まずB死亡した場合兄弟相続としてACが相続します。CがAより先に死亡すれば代襲相続としてこがCに代わって相続することになります。Cが死亡した場合はDとこが相続することになります。。Aが死亡すればCの死亡後A死亡であればこが代襲相続することになります。Aが高齢で財産管理に支障あるのであれば、成年後見等の申し立てが必要でしょう。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- さんよう司法オフィス
岩本 美智雄
財産の正確な把握と遺言のご準備を
1.Bの財産はAとCが相続することになります。
Cが先に亡くなられている場合は、代襲相続人として相談者様が相続することになりま す。
2.今後準備されることは、正確な財産の把握と、遺言の準備かと思われます。
想定していない権利者の登場など、具体的な問題が危惧される場合は、相続開始前から司法書士など専門家への相談が必要かと思います。 - さんよう司法オフィス