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夫と前妻との間に子供がいる場合、後妻(私)と子供の相続分は?

主人の子供たちは皆、我が家より裕福な家庭で、金銭的にも不自由しておりません。
今私達が住んでいる家は主人の名義で、住宅ローンは主人が払っています。
主人は小さな会社をやっておりますが会社には借金もあります。
住宅や、会社や、主人の預貯金などはどのようになるのでしょうか?
生前に家の名義を私(妻)にに変えることはできますか(主人がローンを払っていても)?子ども達は裕福でも、奥さんや夫がついていて要求してくると思います。
遺言書を書いても法定相続分は請求されますか?教えてください。
よろしくお願いします。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    結婚して20年以上であれば、居住用の住宅を夫から妻への贈与があっても贈与税はかかりません。ご主人がローンを払い続けたとしても法律上は問題ありませんが、金融機関によってはローン完済まで所有権の変更を認めてないところもあるのでトラブルを起こさないためにも確認は必要です。ただ特別受益でありますから遺留分減殺の対象になる可能性はあります。法定相続の2分の1は子供さんが有していますから。ただ、家に関しては長年主人と一緒に住んでいたということで居住権のようなものがありますから、生前贈与が難しいなら公正証書で妻に相続させる旨遺言書を作った方がよいでしょう。

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    ご主人様が亡くなられた時のことを心配されているのですよね

    何もしないうちにご主人が亡くなられた場合
    住宅はあなたと前妻の子で共有、預貯金はあなたと前妻の子で分けることになります。
    会社はその株をあなたと前妻の子がわけることになります。
    家の名義を変えられるか 住宅ローンがついていても名義は変えられます。住宅ローン会社との契約でローン会社の承諾なしには名義をかえられないということになっている可能性もありますが、それでもかえることはできます。その場合、ローン会社が契約違反だとして一括返済を求めるということも考えられないでもないですが、夫婦間のことでもありそこまでは至らないと思います。ローン会社の事前承諾をもらっておいた方がいいでしょう。名義変更には税金がかかる可能性があるので注意しましょう。
    あなたとご主人様の婚姻期間が長ければ、一定額までは贈与税がかからない方法があります。
    遺言書を書いておけば他の相続人が請求できるのは法定相続分ではなく、遺留分となってしまうので他の相続人が請求できる額は通常法定相続分の半分になります。 

  • 長木司法書士事務所
    長木 秀嘉

    あなたは全体の2分の1、子供は、前妻の子供も含めて、残りの2分の1を均等に相続する権利があります

     あなたは、現在の配偶者なので、全体の2分の1の相続権があります。もた、子供は、残りの2分の1について、前妻の子供も含めて、均等に相続する権利があります。
     夫名義の自宅の名義を生前にあなた名義にすることについては、当事者同士では可能であっても、原則として、金融機関である債権者の承諾が必要と思われますので、金融機関に相談する必要があると思います。住宅ローンの残高によっては、可能かもしれませんし、また、一部のみの移転であれば可能かもしれません。
     遺言書を作成しても、前妻の子供には、遺留分があるので、法廷相続分の2分の1は請求する権利があります。具体的な例で示しますと、例えば、前妻との間に子供が2人、あなたとの間に2人としますと、あなたは全体の2分の1、子供は各8分の1の相続権があります。前妻の子供の遺留分は、各16分の1ということになります。自宅の含めて、遺言書を作成しておくことは意味のあることであると思います。
     

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