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相続財産 > 土地

土地の相続権について

夫婦で自己所有の土地を所有権が半分づつ持っていた場合。
妻が死亡し、登記簿の移転はせずにそのままの状態で1年以上が過ぎ、その夫も3年後に死亡した場合は。その夫には生存している子供も親(相続第1・2順位ない)もいない場合。
相続第3順位の夫の兄弟が死亡しているので、その兄弟の子に相続権が全て有るのでしょうか。
それとも登記簿の移転をしていないため、妻の第3順位までの親族の相続権もあるのでしょうか?
また、預金、株券等に死亡した妻の名義が今でもある場合は、それらの相続はどうなりますでしょうか。
よろしくお願いします。

  • リアルバリュー法律事務所
    梅村 正和

    登記は物件の対抗要件であり相続の基準ではありません。

    登記の名義が変更されていなくても、預金通帳の名義が変更されていなくても、
    法律上は、被相続人が亡くなった時に、相続人が法定相続分に応じて相続したことに
    なります(法定相続分とは別個の違算分割協議が成立すれば、それによる)。
    したがって、最終的な相続人は夫の兄弟の子が代襲相続をするということになるでしょう。
    ただし、登記じたいは、前の相続の登記をせずに、一気に今の相続の状態に登記することは
    できないので、
    相続の登記を順繰りにすることになります(全て司法書士に同時に申請してもらうように
    するでしょうが)

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     その夫婦に子がいて、その子が亡くなった時期がいつかによって事情が異なりますので、子がいないか妻の死亡以前に子が死亡しているとの前提でご説明します。妻の財産は、4分の3が夫に帰属し、4分の1が妻の兄弟に帰属します。そして、この4分の3について夫の相続人が取得します。手続的には、まず妻についての遺産分割をし、その後夫についての遺産分割をすることになります。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    妻が死亡した場合妻に親がなかったとして、妻の持ち分が4分の3が夫に、残り4分の1が夫に相続されます。夫の持ち8分の7残り8分の1が妻の兄弟ということになります。夫が死亡すれば、夫の持ち分8分の7は夫の兄弟ということになります。相続する前に夫のい兄弟が死亡していれば甥姪の場合のみ代襲相続になります。相続後に死亡であれば夫の兄弟の妻子供が原則に従って夫の相続分を相続により取得することになります。

  • 司法書士 原真由美事務所
    原 真由美

    ご夫婦にお子さんが居なければ一定割合は妻の方の親族に行きます。

    先ず前提として、登記の有無は実体関係を決定しないので、登記をしてあるかはこの件については関係ないです。次に、ご夫婦にお子さんが居なければ、妻の親が生きていれば妻が亡くなった場合、夫に3分の2、妻の親に3分の1の相続権があります。妻の親が生きていなければ夫に4分の3、妻の兄弟に4分の1の相続権があります。妻の側の兄弟がなくなっていれば、その甥・姪に相続権があります。ご相談の本文からは親族の誰がいらっしゃるのかよくわかりませんが、先ず、①登記の有無はこの際関係ありません。②妻の側に生存している親族が甥・姪のレベルまでの間に誰か居れば少なくとも妻の側に一定割合の相続権があります。③その後、夫が亡くなった場合、先に夫側に流れた3分の2もしくは4分の3については再度妻の側の親族に流れることはありません。

  • やまと法律会計事務所
    大和 弘幸

    登記簿名義の移転の有無は,相続権とは直接の関係はないです。

     土地の登記簿の名義が妻のままであっても,妻が死亡したときに,夫が妻の持分2分の1を相続しています。その後,夫が亡くなったので,夫の兄弟の子が相続することになります。
     預金や株券についての考え方は同様で,妻の名義のままであっても,妻が亡くなった時に夫が妻の財産を相続し,その後,夫が亡くなれば,夫の兄弟の子が相続することになります。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    妻の遺産については妻の子、妻の親、妻の兄弟姉妹、夫の兄弟姉妹の子が、夫の遺産については夫の兄弟姉妹の子が相続人となっています

    妻が死亡した時点で、妻の遺産は配偶者である夫と、妻の法定相続人(妻の子、妻の親、妻の兄弟姉妹)に相続されます。
    その後、妻の遺産分割協議がなされないまま夫が死亡すると、夫の固有の財産と、夫が相続していた妻の相続分が、夫の法定相続人(このケースだと夫の兄弟姉妹の子)に相続されます。
    つまり、妻の相続人に誰がいたのかで相続割合が変わってきますが、①妻の遺産は妻の法定相続人(妻の子、妻の親、妻の兄弟姉妹)と夫の兄弟姉妹の子に、②夫の遺産は夫の兄弟姉妹の子に相続権があることになります。
    土地の妻の持分、妻名義の預金株券は①、土地の夫の持分その他夫名義の財産は②になります。

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