代償分割の所得税の取り扱い
遺言書により不動産を相続する事になったのですが、相続人の1人に代償分割として現金を請求されています。
土地の価格を査定してもらったのですが、売却すると仮定して考えるなら売却時に掛かる所得税分も考慮して計算してもよいのでしょうか?
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- 士道法律事務所
飯島 充士
税を考慮した計算で構いません
遺産分割協議の過程での請求と言う前提でお答えしますと、最終的には相手が納得するかどうかですので、特に決まりはありません。
相手方に税金等の負担をさせないなら、実際の利益を分配するべきですから、税金等を控除した残額のうちの一定割合を支払うことを提案することとなるでしょう。
ですから、税金等を考慮した計算をしても構わないということになります。
ただ、その方が筋は通っているとはいえ、その計算が絶対のルールというわけではありませんので、その額に応じるかどうかは相手次第です。 - 士道法律事務所