遺産分割のための算出について
父は20年前に亡くなり、最近になって母が亡くなりました。
父の遺産はすべて母が預かっていました。
その母の生前はすべて長男夫婦が面倒を見ていました。
今後の仏事も長男が見ていくことになりそうです。
相続人は長男と次男(相談者)の二人だけです。
長男は遺産の独り占めを考えていましたので公正な配分を要求していたところ、世間並の戸建て住宅を新築出来る程の分け前(遺留分の半分程の額)を最低必要額として分けてやると言います。
長男は確かに貢献度が高いですし、ほとんどの財産を譲り受けてもらうことに意義はありませんが、その分けてやるという金額に納得出来ません。
逆に長男の貢献度に合った金額の算出方法があればそれを長男の最低必要額として提示して交渉していきたいと考えていますが、よい算出方法は無いでしょうか。
また、相続人間での分割協議が困難な場合、弁護士の先生を使って強制的に回収するのではなく、穏便に対処できる今後の対処方法がありましたらアドバイスお願いいたします。
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- リアルバリュー法律事務所
梅村 正和
遺産の分け方はケースバイケースです。
相続人全員の合意があれば、仮に遺言書があったとしても、遺産の分割を
どのようにすることもできます。
遺産分割が問題になるのは、相続人全員が同意しないからなので、これは
当たり前のことですが。
良い算出方法ということですが、貢献度に応じて相続人全員が同意できる
違算分割方法であるならば、それがいちばん良いということになります。
貢献度その他は色々な事情があるので決められた計算方法はありません。
相続人の間で協議が整わなければ、
全ての相続財産をそれぞれの法定相続分に応じて相続することになります。
要は、他の相続人の同意が得られる分割方法なのかどうかが重要です。 - リアルバリュー法律事務所
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
長男の「寄与分」を算出したいとのことですが、寄与分は諸々の事情から判断されることであって単純な計算式が存在するわけではありません。今回の事例で考えれば、お父さまの財産でお母さまの生活を支えていたと考えるのであれば、お父さまの財産を保持することで当然に支出される金額(不動産の税金等)とお母さまの生活費の額ということになります。どのような生活を送られていたのか、介護等の費用がどれほど必要だったのか、お母さまに年金等の収入があったのか、等が影響してきます。
長男とのお話が困難である場合には、裁判所の「遺産分割調停」という手続を利用されることをお勧めします。弁護士を立てないでも本人で行うことができますが、裁判所を利用するだけに人によっては「穏便」ではないと感じられる方がいらっしゃるかもしれません。現状でお話ができる状況であるならば、きちっと数字を上げての説明を求めてみてはいかがでしょうか。
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- 士道法律事務所
飯島 充士
「父の遺産は全て母が預かって~」というところから、父の遺産分割がきちんとできているのかどうか不明なところですが…
ちゃんとしていないなら、父の遺産分割も併せて検討が必要ということになります。
そのあたりの詳細はともかく、最終的には父の分も母の分も、兄弟2人で分配を考えることとなります。
遺留分は法律上確保された権利ですので、遺留分を下回る金額にあなたが同意できないと言うことであれば、その分(父の遺産について1/8、母の遺産について1/4)は保障されます。
ただし、長男の寄与度によってはあなたの考える遺留分の価額と、実際に認められる遺留分の価額には差が出てくる可能性があります。
遺産分割協議がまとまらなければ、朝廷手続の利用を考えるべきでしょう。
あくまで話し合いなので、相手の同意がなければ調停を始めることもできませんが、第三者たる調停委員が間に入る話し合いということですので、裁判所が最終結論を下す審判と比べれば穏便な手段となります。
調停も嫌だとなれば、何とか話し合いでまとめる他ありません。 - 士道法律事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
相続分は半々ですが、長男には寄与分が加算されます。寄与分はどれだけかは一律に決めることは困難ですが、両者の話がまとまらない場合は調停で話し合うことになります。貴殿が印鑑証明書や実印を渡さない限りはいくら長男が親を世話したからといって勝手な登記や処分が出来るわけではありません。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 岡村法律事務所
岡村 茂樹
お父様についての遺産相続とお母様についての遺産相続,ふたつの問題があるようです。
1.まず,20年前に亡くなられたお父様の遺産相続はどのように進められたのでしょうか?「父の遺産はすべて母が預かっていました」とありますが,これは,お母様がお父様の遺産を単独で相続した(ほかの共同相続人の同意のもと)ということなのか,事実上,お母様がお父様の遺産を管理してきていたということでしょうか?
事実上お母様が管理ということであれば,お父様の遺産については,法律的には,お父様が亡くなられた時点で,法廷相続分に従ってお母様が1/2,お二人のお子さんが各1/4を相続により取得しています。
お母様の遺産相続問題の前に,あるいは,並行してこの問題を解決しなければなりません。
2.お母様についての遺産相続ですが,お母様の遺産はお母様が取得されたお父様の遺産を含めた財産が相続の対象となります。これを,遺言がなければ,お子さんお二人が各1/2を取得することになります。というより,現時点で,取得していることになります。
これを前提に,具体的にどの財産をどなたが取得するのかという問題について兄弟間で協議することになります。この協議の過程で,寄与分(お母様の遺産の増殖や維持管理への貢献度により認められるもの)をお兄様が主張できるかどうかが問題となります。この寄与分は,ただ同居して面倒を見ていただけでは認められない場合が多いので,やはり,専門家のアト゛ハ゛イスを受け,あるいは専門家に依頼をして手続きを進めたほうが良いと思います。
- 岡村法律事務所