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相続全般 > 相続分・順位

相続の配分について

夫が亡くなった場合です。
子供はいません。
妻と夫の両親が健在です。
遺産配分は、妻が3分の2、両親が3分の1で良いのでしょうか?
それとも妻と両親の3人で3等分になるのでしょうか?

  • リアルバリュー法律事務所
    梅村 正和

    妻は3分の2です

    相続分は、妻が3分の2、両親が3分の1になります。
    両親ともに健在ならば、父と母、それぞれ3分の1の半分である6分の1と
    なります。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    民法上は妻3分の2、親6分の1ずつとなっていますが、あくまでも基本で話がまとまらなかった場合家裁の調停では、相続財産にどれだけ寄与したか、被相続人をどれだけ面倒を見たかなどいろいろな要素が考慮されると思います。

  • やまと法律会計事務所
    大和 弘幸

    妻が3分の2,夫の両親が3分の1となります。

    ご質問のケースでは,子がいないため,夫が亡くなった場合の相続人は,妻と,夫の両親となります。
    法定相続分は,妻が3分の2,夫の両親が3分の1となります。つまり,夫の父親が6分の1,夫の母親が6分の1となります。

  • 梶光夫司法書士事務所
    梶 光夫

    相続分で配偶者と直系尊属(親)が相続人である場合、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。両親とも存命であれば、それぞれ6分の1づつです。

  • 司法書士ながしま事務所
    長島 潤

    法定相続分と遺産分割

    法定相続分によると、妻が3分の2、亡夫のご両親が残りの3分の1(6分の1ずつ)になりますが、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により、それ以外(ex.妻が全部)の分け方も可能です。

  • さんよう司法オフィス
    岩本 美智雄

    ご夫婦の間に子供さんがいらっしゃらなければ,法定相続分はお申出のとおりです。

    夫が亡くなり,子供さんがいない場合で,夫のご両親がご健在であれば,夫のご両親が三分の一(各六分の一),残りの三分の二が妻の法定相続分です。

    この割合を相続人間で協議して変えることができます。
    これが「遺産分割協議」と言われるもので,ここで決めた割合,特定財産の相続は,
    法定割合に優先する扱いになります。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    妻が3分の2、両親が3分の1となります。

    ・遺言がない法定相続の場合ですね。
    ・民法900条2号により,配偶者である妻が3分の2,直系尊属である両親が3分の1となります。従って,ご両親は,それぞれ6分の1となるわけです。

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