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司法書士に依頼して作成した遺産分割協議書の取り消し(無効)はできますか?

今から三年前の話ですが、父、母(義理)、私(長男)、弟二人の五人家族で弟二人は父と義理の母の子です。
実家は父と母の二人暮らしで、兼業農家で父が会社に勤めながら生活していました。
父が突然会社の勤務中に事故で亡くなりました。
わたしは母と血が繋がっていないため、心配する人もいましたが、母が実家に残り田畑を守って行くと思い、全てを司法書士が作成した遺産分割協議書に署名捺印しました。
勤務中の事故ということもあり、高額な保険金が入ってきました。
今年になって、突然、母から土地を買って今家を立てているからと報告を受け、話を詳しく聞くと家族で知らないのは私一人だけでした。
そこから喧嘩になり、最終的に母と今後の家の事などのついて話をしたくても電話に出なくなり、今はもう引っ越しましたが、その新住所も教えず。
弟も連絡しても返答がありません。
実家も壊すとの噂です。
最終的には、本人の口から「アンタは本当の子じゃないから」ということだそうです。
母が私のことをどう思うかは私は気になりませんが、実家から出て家を守っていかないなら遺産分割協議書には署名しませんでした。
何人かに相談しましたが、遺産分割協議書にサインしたらもう駄目だよと言われました。
長男として家を守る事だけ考えてきました。
遺産分割協議書の取り消し(無効)は無理なのでしょうか?
また、他に何かいい方法はありませんか?

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    分割協議書に実印を押して署名してしまうと取り消しは大変困難です。実家を守るということで分割協議書に署名したが、実際は実家を守らなかったのであれば錯誤を原因として分割協議の無効の主張も考えられないわけではないですが、一旦相続の登記をされてしまうとそれを覆すのは相当困難だと思います。相続に詳しい弁護士に相談してもいいですが難しいのは確かです。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    質問文記載の事情の下では無効・取消は主張できません

    状況がわかりにくいのですが…「司法書士が作成した遺産分割協議書(協議書1)に署名押印した後、協議書で実家の所有者とされた母が実家を壊すこととなり、それに伴って母ら(?)が新たな遺産分割協議書(協議書2)を作成したが、あなたは協議書2には署名していない」ということでしょうか。
    遺産分割協議の無効・取消主張というのはありますが、一部の相続人を除外していたとか、脅迫があったとか、特殊な事情があったときにのみ認められるものです。質問文記載の事情の下では、協議書1の無効や取消は主張できません。
    遺産分割協議のやり直しは可能ですが、相続人全員の同意が必要です。つまり、やり直しに全員が同意しない限り、協議書1の合意内容が有効なままとなる、ということです。
    協議書1が有効で、実家の所有者が母とされているなら、壊すのも母の自由ということになるのですが、そうするとなぜ協議書2が出てきたのかわかりません。状況が不明確ですので、私が現時点で出せる回答は上記のとおりとなります。

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