相続相談ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

相続全般 > 遺言

遺言書(公正証書)の取り扱いと有効性

父が死亡して父の遺産相続について公正証書としての遺言書があります。
相続人が長男・次男(私)・三男の3人になります。
ちなみに遺言書は次男・三男の遺留分を侵害した内容になっています。
父の生前の面倒を最後まで見てきた長男が、遺産相続段階で遺言書の執行人である信託銀行を独断で解任してしまい遺言書原本は長男の手元に戻されました。
(質問1)現状で遺言書は公正証書として法的に有効なのでしょうか?
遺言書の内容は次男・三男の遺留分を侵害した内容ではありますが、これは父の考えでもありますし、長男の生前の貢献を認めてあげたいと思いますし、遺言書の内容に従って分けることに次男・三男は賛同しています。
ただ、次男・三男は遺留分に満たない配分内容にもかかわらず、長男としてはそれでも納得がいかないようで、次男・三男の配分を減らそうと考えているようです。
それは独自で遺言書を読み解き独自の計算式を提示してきて遺言書に沿って分けていると独自論を展開し、話し合いすら出来ない状態で次男・三男は大変腹立たしく不安な思いをしています。
(質問2)次男・三男とも遺留分を侵害した遺言書の内容で賛同していますので遺留分減殺請求をして波風立てるつもりはありませんが、遺言書に従って次男・三男が法的に請求していく方法があればアドバイスいただければ幸いです。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    公正証書の遺言が遺留分を侵害するものでも法的に有効です。後は遺留分減殺請求をするかどうか各人の問題であり、長男が遺留分減殺に応じない場合は家裁」に遺留分減殺の申し立てをすることになります。

  • やまと法律会計事務所
    大和 弘幸

    遺言執行者の選任の申立てを家庭裁判所にしたらいかがでしょうか。

    質問1につきまして
     特に遺言書を無効とするような事情はご質問に書かれておりませんので,ご質問の公正証書遺言は法的に有効だと思いますが,気になるのは,「遺言所の執行人である信託銀行を独断で解任してしまい…」という点です。遺言で遺言執行者が指定された場合,指定された者は遺言執行者に就任するか否かの自由を有しますが,通常,信託銀行が遺言執行者に指定された場合,公正証書遺言作成時から関与していることが多いでしょうから,信託銀行が遺言執行者に就任することを拒絶するということはちょっと考えにくいように思えます。また,一旦遺言執行者に就任した場合,その解任については,家庭裁判所の関与が必要と考えられます。解任する正当な事由があると認められたのでしょうか。

    質問2につきまして
     質問1とも関連しますが,仮に,現時点で遺言執行者がいないとするならば,家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることができます。遺言執行者の選任を求めることで,遺言書の内容に従った(決して長男の独自の見解・解釈ではない)遺言の執行が期待できます。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

    (質問1) 公正証書として作成された遺言であれば、その効力が否定されることはありません。遺言執行者として信託銀行を定めた部分も含めて有効であると思います。(なお、遺言執行者を解任できるのは家庭裁判所のみで、そのためにはそれにふさわしい理由が必要となります。長男が遺言執行者を解任したといっているのであれば、詳しい話を聞く方が良いでしょう。)
    (質問2) 相続人全員の同意がなければ遺言とことなる分配はできません。まずは、遺言にしたがった額の請求をしてみて、話し合いにならないようでしたら諫分割調停の手続を利用してみてください。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    (1)形式が有効なら遺留分を侵害していても有効です
    (2)基本的に遺言書どおりに執行されることを前提に調停を視野に入れて協議します

    (1)その遺言書が公正証書遺言としての形式(民法996条)を備えているなら、その内容が遺留分を侵害するものであっても有効なものとなります。
    公正証書遺言としての形式を満たしているかどうかはその公正証書を見なければわかりませんが、プロの公証人が関わっている以上、公正証書遺言としての形式は満たしていると考えてよいでしょう。

    (2)有効な遺言がある場合、これと異なる遺産分割をするには相続人全員の同意が必要となります。次男と三男が長男の提案に反対しているなら、その有効な遺言に従った分割がなされます。

    ところで、「遺言書の執行人(遺言執行者?)を独断で解任した」とありますが、遺言執行者が指定されているのであれば、その解任のためには家庭裁判所に申立を行わねばならず、しかも解任には「正当な事由」が必要なのですが。
    長男が法律を無視して勝手に持論を展開しているだけのように思われますので、まずは遺言書の有効性や解任の成否を確認して、それでも埒があかなければ家庭裁判所に調停を申し立てるのがよろしいかと思います。

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

富士見坂法律事務所
【相談料0円・24時間電話受付】相続問題は当職に任せて頂けるとほぼ解決です。今までこなしてきた経験から培った自信が強みです。

富士見坂法律事務所

一括相談リスト

心に残る家族葬