相続相談ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

相続財産 > 土地

不動産を残したままでも将来もめることのない分割方法

現預金と不動産が相続財産になりますが、後継ぎ予定の長男は不動産を売らずに相続を進めると譲りません。
相続財産の7割が不動産になるため不動産をすべて長男のものにして、残りの全体の3割に当たる現預金だけを相続人数で等分するとなると遺留分を大幅に下回ることになりまして強い不公平感を感じます。
よい分け方、アドバイスいただけましたら幸いでございます。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    長男は遺留分を超えても不動産を取得したいというのであれば、遺留分を超える部部については代償分割ということで、長男より遺留分を超える部分については金銭を要求したらどうでしょうか

  • 司法書士 岡久戸代喜事務所
    岡久 戸代喜

    各相続人の遺留分を侵害しない公正証書遺言を作っておくのがベストだと思いますが、どうしても長男が不動産全部を相続するというのであれば、他の相続人に遺留分相当の現金を長男が支払うという方法はどうでしょうか。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    各相続人の希望を考慮した遺言書を作成しておくのが一番です

    相続人は何人いて、長男以外の誰が何を求めているかによります。
    一番簡単なのは、各相続人の希望を考慮した上で、公平だと思われる遺言書を作成してしまうことです。
    遺留分を侵害しないように、適式な遺言書を作ってしまえば、揉めようがなくなります。
    長男が不公平な相続を頑強に主張しており、他の相続人がそれに納得する見込みがないのであれば、遺言書を作成しておかない限り、どう足掻いても揉めることになるでしょう。
    「不動産を処分しない」ということが絶対条件であるなら、(1)長男に代償金を支払わせる(2)跡継ぎとして事業等を引き継ぐに当たって重要度の低い不動産を他の相続人に相続させるように説得する(3)賃料収益等のある不動産があれば、それを共有にさせて他の相続人が収益を得られるようにする、といったことが考えられますが、いずれを選んでも揉めることにはなりそうです。

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    場合によりますが話し合いをするのがよいのでしょうか

    この相談をされた方は被相続人(予定者)なのでしょうか。相続人(予定者)なのでしょうか。
    被相続人(予定者)であれば長男がどういっても法定相続分になるような遺言書を作ってしまえば、遺留分を侵害しない限り通常、遺言書の他の記載に不備もなく、条件が変動しないとしたら争いになりません。
    あなたが相続人(予定者‥おそらく長男と兄弟でしょうか)の場合であったら、相続人間で長男に不動産を相続させる代わりに、各相続人の相続分相当額を長男から現金で受け取る代償分割を話し合いで決めたらどうですか。

  • 司法書士法人 カノウ リーガル オフィス
    吉川 浩史

    不動産は法定相続で登記してはどうでしょう。

    遺産分割で不動産をわけるのが良いですが、協議が整わなくても、法定相続持ち分で勝手に共有で登記できます。とりあえず共有で登記して、その後分割の協議をするか、協議が整わない場合は遺産分割調停の申立をして話し合われたらどうでしょう。但し、共有で一度登記してから、単独所有にかえるには、費用が余分に必要となります。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     相続人となるお子さまが何人いらっしゃるのか分かりませんが、不動産を取得する長男にはそれのみで、他を他の相続人で分けるのが基本線となります。そして長男の取り分が多すぎる分は、現金で長男に出して貰うことになります。
     この額が出せないとなると、長男のみに負債(住宅ローン等)を負わせて実質の取り分を均一にする方法や相続開始前から管理費や固定資産税を長男に負担させておいて、実質的に平等になるようにする方法が考えられます。具体的な数字(特に相続人の数)が分かりませんとこのような一般論でしか回答できませんので、詳しい資料を持って専門家にご相談下さい。

  • ホライズンパートナーズ法律事務所
    高井 重憲

    長男の方から代償金をもらうという方法が考えられます

    初めまして、弁護士の高井と申します。
    不動産を処分せずに、長男の方が取得することを前提とすれば代償金を支払ってもらうという方法が考えられます。
    例えば土地が7000万円、預金が3000万円で相続人が4人の子どもだったとします。この場合、相続人一人あたりの取り分は本来2500万円ですが、土地を長男が取得すると、本来の取り分よりも4500万円も多く取ることになってしまいます。そこで、預金を残りの3人で1000万円ずつ分ける他に、長男から他の3人に対して1500万円ずつを支払ってもらうことにして、相続人の間のバランスを取ることになります。
    この場合、現実的に払えるのかという問題がありますが、払えない場合には少なくとも裁判所で決着を付ける場合には、長男が一人で不動産を取るという判断はされない可能性が高いといえます。その見込みをふまえれば、長男の方も売却に応じざるを得ないかもしれません。
    いずれにしても、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか?

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

富士見坂法律事務所
【相談料0円・24時間電話受付】相続問題は当職に任せて頂けるとほぼ解決です。今までこなしてきた経験から培った自信が強みです。

富士見坂法律事務所

一括相談リスト

心に残る家族葬