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亡くなった叔母の遺産を叔母の亡くなった夫の姪に相続させたい。

亡くなった叔母Aに法定相続人がいます。
被相続人の姉B1名、甥姪6名がおります。
亡くなった叔母Aの夫(故人)に姪Cが1人おります。
叔母Aは遺言を残しておらず、法定相続人7名で遺産分割協議書はこれから、取り掛かります。
相続遺産は4500万円ほどあります。
しかしながら、叔母Aの亡くなるまで、長年、叔母Aの面倒を見てくれ、葬儀までだしてくれました。
そこで、この姪Cに叔母Aの一部を相続させたいと思います。
この姪Cを、前記被相続人の姉Bと養子縁組させた場合、法定相続人として、叔母Aの遺産相続する(遺産分割協議書に名前を載せる)ことはできますか。
と言いますのは、法定相続人から姪C贈与すると、多額の税金がかかるようです。
この税金を少しでも減らしたいです。
よろしくお願いします。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    相続人はBであり、cは相続人になれません。Bに相続させた後Bと養子縁組を結んだ上でB死亡後Cが相続するようにしたらどうでしょうか。

  • 司法書士 岡久戸代喜事務所
    岡久 戸代喜

    姪Cが、共同相続人の姉Bと養子縁組をしてもCは被相続人Aの共同相続人にはならないので遺産分割協議に参加することはできません。
    Aの財産の一部をCにしたいのであれば、Bと養子縁組をしてからBが相続した財産をBからCへ相続時精算課税制度(ただし、Bは65歳以上、Cは20歳以上)を利用して贈与すれば2500万円までは無税でできることになります。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    Cが相続するのは不可能なので非課税範囲内での贈与が考えられます

    Aの相続開始時にCはAの法定相続人ではなかったので、その後にどう手を打ったとしてもCはAの法定相続人にはなりません。
    遺言がないのであれば、遺贈もありえません(死因贈与もないと考えてよいでしょう)。
    つまり、Cに何らかの財産を分与する行為は遺産分割の範疇外の行為となりますので、遺産分割協議書に名前を載せて財産を分与することはできません。
    税軽減で一番簡単なのは、相続人に遺産を分割してから、相続人の誰かがCに非課税の範囲内(1年で110万円)で贈与することです。
    Cにどの程度の財産を与えるつもりかはわかりませんが、その点を加味して例えばBに多めに遺産を相続させて、あとは毎年BからCに110万円贈与させることが考えられます。

  • 松村司法書士事務所
    松村 正紀

    残念ですが、相続人となるこはできず、遺産分割協議に当事者として参加することはできません。

    法定相続人は相続開始時(被相続人死亡時)の被相続人の血族(養子含む)と配偶者です。従って、相続開始後に養子縁組をしても法定相続人にはなれません。
    また、甥姪のように代襲相続を考えておられるかもしれませんが、Bさんが相続人となる以上、Cさんが代襲することもありません。
    葬儀費用は、遺産分割で負担者を定め、その方からCさんに支払えば、贈与とはならないと思いますが、その他の点については難しいと思われます。
    一度、税理士に相談されてみては、いかがでしょうか。

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