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兄の貯金の相続人の範囲はどこまで?

二人兄弟で兄が死亡、結婚歴無し子供もいません。
両親も死亡です。
兄の財産は郵便局と銀行の口座のみです。
亡くなった母は再婚で、私達兄弟を産みました。
初婚の相手との間に娘(A)が一人います。
(A)は離婚後、父方に引き取られました。
郵便局では亡くなった両親が(A)と養子縁組をしてないから、私(弟)一人が相続人だと言われましたが、銀行の方は(A)も相続人だと言われました。
どちらが本当なのか解りません。
教えて頂きたいのですが宜しくお願いします。

  • 梶光夫司法書士事務所
    梶 光夫

    兄(被相続人)の相続人は、私(弟)と(A)も相続人になります。

    このケースでは、配偶者もなく第1順位(子供)、第2順位(親)の相続人もいないので、兄弟姉妹が相続人になります。私(弟)以外に、(A)が相続人になるというのは、(A)が民法の法定相続分の規定にある「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」に該当するからです。この規定は、「父母を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」という相続分規定です。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    母親が同じであれば、父違いですがAも母親と親子関係がある以上兄弟姉妹関係ですから兄の相続権はあります。ただ父を異にしてますから兄と父を共通とする貴殿の相続割合は貴殿の半分ということになります。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    Aは相続人で、相続割合はあなた:A=2:1です

    兄に配偶者も子も直系尊属もいないので、兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。
    兄の兄弟姉妹は、あなたとAですので、この両名が相続人となります。
    養子縁組の話は、あなたの実父(Aとの血縁なし)の相続のときに問題となるだけなので、兄の相続が問題となっている本件では関係ありません。
    兄から見て、あなたは全血兄弟(父母が共通)、Aは半血兄弟(母のみ共通)なので、相続分はあなたが2/3、Aが1/3となります(民法900条4号)。

  • 司法書士 岡久戸代喜事務所
    岡久 戸代喜

    相続相談の件

    前夫の子Aも相続人です。
    ただし相続分は貴方の2分の1です。(民法第900条第4号)

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    場合によって異なります。

    確認しますが再婚したのは父親なのですよね。(母親ですと答えが違ってきます。)また、ご両親はなくなるまで夫婦であったことを前提にお答えします。(離婚していると結論が異なります。)
    父親の財産の相続であればAさんに相続権があります。
    母親の財産については取りあえず相続権はありませんが、母親が父親より先に亡くなっている場合は、父親が母親の遺産を相続しているので、父親を通じてAさんは母親の財産を相続する権利があります。

  • やまと法律会計事務所
    大和 弘幸

    Aも相続人となります。ただし,相続分は異なります。

     両親を同一とする兄弟姉妹,父又は母のみを同一とする兄弟姉妹も同順位で相続人となります。
     ただし,相続分は,異なります。父母の一方のみを同一とする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

  • 長木司法書士事務所
    長木 秀嘉

    Aさんが3分の1の割合で相続する権利があります。

    Aさんは、あなたの両親のうちお母さんとのみ血縁関係があることになるので、兄の相続に対して、あなたの2分の1だけ相続権があります。ですから、法定相続どうりに相続した場合、あなたが全体の3分の2、Aさんが3分の1ということになります。戸籍関係を充分に確認されてから(他に相続人がいないこと)、一度Aさんとご相談されてはいかがでしょうか。

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