家庭裁判所の調停申し立て及び相続財産の追求
3人兄弟の次男が約7年前に両親と生活を共にし、1年後に父が亡くなり、4年後に母が亡くなりました。
それから3年後の現在、遺産分割協議を求めましたが、何の返事も有りません。
そこで、家庭裁判所の調停を申し立てたいのですが、遺産が明確なのは、次男が住んでいる土地・建物(母親名義)だけです。
現・預貯金、生命保険・各種保険類などは分かりません。
そんな状態で、①調停を申し立て出来るのでしょうか?。
また、どの様な方法で次男から、②相続財産を追求出来るのでしょか?。
以上、宜しくお願い致します。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
分割協議がうまくいかなければ調停申し立てができます。その時に相続財産を隠していたりしたら調停委員や裁判官にとって不利な心証を持たれるでしょう。それでも財産隠しの疑いが消えない場合は弁護士を立てることになると思います。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 士道法律事務所
飯島 充士
①申立自体はできます②原則任意開示ですが調査の方法はあります
①について
判明している遺産があるのであれば、調停の申立はできます。
その他の財産があるのかどうかについては、調停と並行して調査することとなります。
なお、遺産分割協議を求めても返事がないとのことですが、相手が調停に応じない場合には調停をすることができませんので、審判を検討することとなります。
②について
基本的には、協力した方が次男にも利があることを説いて任意に開示してもらいます。
預貯金等について、23条照会といった手続を取ることはできますが、費用がかかる点と、照会先の目星をある程度つけておく(日記、生前の会話等)必要がある点に気をつけなくてはなりません。
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芝 憲司
少なくとも土地建物という遺産があるので、分割の調停を申し立てることは可能です。
遺産の調査ですが、刑事事件の捜査の様な強制的な方法で探し出すことはできません。調停の場で資料を提出してもらうことになりますが、こちらからどのようなものがあった(どの銀行に口座があった等)か、記憶があればその話をしていくことになります。
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- やまと法律会計事務所
大和 弘幸
遺産分割調停を申し立て,相手方に遺産に帰属する金融資産を開示するよう調停委員会に促してもらう,場合によっては,調査嘱託を行ってもらうなどの方法が考えられます。
1 調停申し立て自体は可能であると思います。
2 相手方が,遺産に帰属すると考えられる金融資産について開示しない場合,調停委員会(調停委員)から,相手方に対して,現時点で開示しないと,調停成立後に新たに別の財産が判明した場合にはその遺産を再度分割することになることを説いてもらい,相手方に開示するよう説得してもらうことが可能と思われます。
また,調停委員会には,金融機関等に対して必要な調査を嘱託し報告を求める権限がありますので,調査嘱託を促すことが考えられます。
なお,弁護士に依頼して遺産分割調停を申し立てる場合,弁護士法23条の2による金融機関等への照会を行うことが可能です。この場合,上記の調査嘱託は行わず,原則として弁護士法23条の2による照会を先行させるのが,家庭裁判所における一般的な実務のようです。 - やまと法律会計事務所