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遺産分割について教えて下さい

現在、遺産分割協議中ですが、ほかの弁護士の方のご意見をいただきたく、ご相談させていただきます。
柀相続人(長男)には子供がなく兄弟が3名います。
弟(次男/死亡・子供が2人)・妹(長女/死亡・子供が2人)・妹(次女/存命・子供が2人)このうち次男・長女は既に死亡しているため、法定相続人は次男の子供2人、長女の子供2人、次女の5名となります。

柀相続人の遺産は下記のとおりです。
1.生命保険 死亡保険金  4,300万円 (受取人は次女の名前となっている)
2.その他(自宅を除く)遺産 6,000万円(自宅は不動産業者に査定依頼中ですが、接道の確保が出来ず売却困難で別途遺産分割するため、今回の相談内容には含みません)

この場合の遺産分割ですが、
1.死亡保険金は遺産分割に含まれるのでしょうか?
次女が1.を受け取った場合、2.の遺産についても分割することは法的に難しいのでしょうか?
現在依頼している弁護士の方の話では、次女の受け取る生命保険金が高額なため、以下パターンAがバランスが取れて望ましいのではないかということです。

(パターンA)次女 : 1.生命保険金(4,300万円)を受け取る次男の子供2人 : 2.その他遺産を折半し(3,000万円)受け取る長女の子供2人 : 2.その他遺産を折半し(3,000万円)受け取る1.死亡保険金は遺産分割に含まれないのであれば、下記の方法も考えられます。
(パターンB)次女 : 1.生命保険金(4,300万円)と 2.その他遺産を1/3(2,000万円)受け取る次男の子供2人 : 2.その他遺産を1/3(2,000万円)受け取る長女の子供2人 : 2.その他遺産を1/3(2,000万円)受け取るもちろん、この他のパターンも考えられるとは思いますが、法的にはパターンA・B、どちらが妥当と言えるのでしょうか。

当方は、死亡保険金は遺産に含まれないと認識していましたので、パターンBになるものと思っていましたが、他の相続人のバランスを考えなければならないと言われれば、そのような気も致します。
仮にパターンBで調停を申し立てた場合、その主張が通る可能性は低いでしょうか?
私は次女の娘ですが、次女が高齢の為、代理で相談させていただきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     法律の原則論に従えばパターンBが「正しい」結論になりますし、調停での結論はこれを軸に決められることになると思います。
     もっとも遺産分割にあたっての「妥当な解決」を考えると、一人の相続人が他の方より著しく多くなることが相続人間の人間関係に悪影響を及ぼすとして、保険金も含めて均等に分ける、という方法も「間違え」であるとは言い切れません。全ての関係人が納得する結論になるのが最良の結論であるとも言えるでしょう。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    保険金は遺産に含みませんが、弁護士の判断は妥当です

    まず、本件での死亡保険金は、次女が受取人とされているので「遺産」に含まれません。
    次に、パターンBが最終的に通るかと言えば、十中八九通らないでしょう。
    遺産分割協議というものは、あくまで話し合いなのですから、相続人全員が納得できる分割案であることが必要です。
    「次女は4300万円の利益を受けるが、これに加えて法定相続分の遺産も寄こせ。」と主張して、次男の子、長女の子が素直に納得する特別な事情があるのであれば、そのような分割も成立しうるでしょう。
    ですが、通常はそのような不公平感が強い分割案は成立しません。
    調停もあくまで話し合いでの解決を目指す手続ですから結果は同じです。
    保険金額も大きいので、調停委員がパターンBを支持して説得に当たってくれるとは考えにくく、調停不調で審判に移行しても、やはり保険金を考慮した分割となるでしょう。
    パターンAを推奨する弁護士の判断は妥当であると思料いたします。

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