痴呆が進んだ母の財産をどう管理すべきか?
父名義の銀行口座を相続したいのですが、母親は施設に入っておりまともな判断はできません。
家族は娘である私一人です。
そこで簡単に調べましたら成年後見という制度があると聞きました。
しかし成年後見制度を悪用したケースもあるとききました。
どういう基準で選ぶべきなのでしょうか?
費用はどれくらいかかるのでしょうか?
また母親も長くなく、この際、父と母の口座を共に相続したいと思うのですがその際はどうすればいいのでしょうか?
そして併せて母の不動産についても相続したいとおもっています。
質問ばかりで申し訳ないのですが宜しくお願いします。
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- 九州国際総合事務所
久保 令治
ご相談について【成年後見及び特別代理人】
相続人の中に未成年の方や意思能力について疑いのある方がいらっしゃる場合には、原則、その方にしかるべき代理人の方をつけなければなりません。いわゆる、「特別代理人」です。
これに対して、「(未)成年後見人」は確かに代理人として遺産分割協議を成すことは可能ですが(場合によっては、(未)成年後見監督人)、あくまで、今回の「相続」に特化しての代理人ということであれば、「特別代理人」が適当であると言えます。
つまりば、今後も継続して、法的保護がお母様にご必要な場合には、「成年後見人」をつけるのが望ましいと言えますが、成年後見人をつけたとしても、そこからさらに「特別代理人」を選任する場合もあります。
もし、不動産の移転手続きその他付随する事案でより詳細なご説明が必要でしたら、相談料は完全無料ですので、当事務所のフリーダイヤルまでお気軽にご連絡下さい。 - 九州国際総合事務所
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- 士道法律事務所
飯島 充士
母が長くないのであれば当面何もしないというのも一つの選択肢です
まず父名義の預金について、理屈上はあなたが自分の法定相続分を単独で引き出すことができるのですが、銀行の実務運用上、遺産分割協議書等を持参しないと銀行は払戻に応じてくれません。
そのため、遺産分割をしなくてはなりませんが、母の判断能力がないとなると遺産分割協議ができません。
そうすると、成年後見人をつけることを検討すべきことになります。
成年後見には任意と法定の2種類がありますが、すでに母の判断能力がなくなっているため、任意後見は選択できません。
法定後見の費用は裁判所HPを確認していただければよいですが、一番費用がかかるのが鑑定で、5万~15万円ほどかかります。
後見人は家庭裁判所が選任しますが、希望を伝えることはできます。
つまり、あなたが信頼できる人(自分自身を含む)を選べばよいということになります。
ところで、上記はすぐに父の口座を使いたい、母がまだまだ長生きする見込みである、ということを前提としています。
母が長くなく、それまで父の預金を置いておいてもよいのであれば、母が亡くなって相続が発生するのを待つ、という選択肢が生まれます。
あなた以外に相続人がいないのであれば、母が相続した父の遺産もあなたが相続することになり、あなたが単独で遺産を処分できるようになるからです。
そのときには、あなたが唯一の相続人であることを証するもの(戸籍等)を銀行に持って行き、不動産については相続を原因とする登記をすればよいことになります。 - 士道法律事務所
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
お父さまやお母さま名義の口座ですが、相談者の方にご兄弟がいらっしゃらなければ相談者の方とお父さままたはお母さま(いずれかご存命の方)で引き出すことができます。その際には、お亡くなりになった方の戸籍でどなたが相続人となるのかを示す必要があります。
成年後見制度について「基準」とのご質問ですが、何の「基準」なのでしょうか?
制度自体を簡単にご説明致しますと、成年後見の制度の適用を受ける者の財産を成年後見人が行うもので、その後見人は誰がなってもかまいません。報酬は状況に応じて裁判所が決めることになります。ご質問の内容ですと相談者の方がご自分でなされてもよいのではないかと思います。
- ひだまり法律事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
母親の認知症がひどく相続におけるまともな判断が出来ない場合は成年後見選任ということになります。成年後見は必ずしも専門家でなければならないという決まりはありませんから、貴殿がなっても差し支えはありませんが、分割協議をするときは利益相反行為になりますから特別代理人選任手続きが必要となりますので、専門家化貴殿が信頼できる第3者に特別代理人の選任ヲ依頼することになると思います。その場合は母の相続分を貴殿が全部取得するならその代償として、後見人として終生母親を扶養する旨の誓約をするなどが要求されると思います。成年後見と特別代理人選任手続きをとることになり、最後に分割協議で貴殿が取得する旨の分割協議書を作ることになります。
- 司法書士行政書士 児玉事務所