相続に関する基本に関して
叔父が亡くなり、おば2名と叔父の甥、姪である我々(代襲相続/3名)が遺産を相続する事になりました。
叔父には配偶者及び子供が居ません。
また父母も既に他界しております。
1. この場合、相続はおばが1/3ずつ、代襲相続する我々3名が1/3×1/3ずつと言う事で宜しいでしょうか?
2. また死亡生命保険も相続に該当する事になるでしょうか?受取人は小職の父親(他界)になっております。
3. 2が該当する場合、相続税控除の計算は基礎控除(5,000万+1,000万×法定相続人の数)以外あるのかどうか?
以上、宜しくお願い致します。
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- 岡村法律事務所
岡村 茂樹
叔父様の相続人の問題,生命保険金の性質(民事上と税法上)ということですね。
1.叔父様の法定相続人と相続分は仰っているとおりです。
2.生命保険金ですが,受取人が相続人の場合,当該相続人の固有財産となり,かつ贈与や遺贈の問題は生じません。本件では,既に亡くなられている貴方のお父様が受取人に指定されていたということですから,お父様固有の生命保険金請求権を,お父様の法定相続人が法定相続分により承継取得することになります。これは,お父様の財産の相続の問題です。
3.民事上の相続においては,生命保険金は相続の対象となる遺産から除外して考えますが,税法上は,課税の対象として評価されます。生命保険金の総額が500万円×相続人数の範囲内であれば課税対象になりません。また,この計算により課税対象とされた場合でも,これを加えた対象金額が基礎控除の範囲内に納まれば,課税はされません。 - 岡村法律事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
1、父親母親が共通である限りその通りです
2、死亡生命保険金は相続財産には該当しません。よく赤字経営で債務が多いため相続の時は放棄する場合でも、相続放棄しても家族をろとうにさまよわせないために生命保険だけはかけておき、相続放棄しても受け取れるようにすることはよくあることです。亡くなったお父さんが受取人である場合、どうなるかは保険契約の問題になると思いますので保険会社に問い合わせたほうがよいでしょう。 - 司法書士行政書士 児玉事務所
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
1 法定相続分は、おっしゃる通り叔母さまが各3分の1ずつで、相談者を含めた兄弟3名が9分の1ずつになります。もっとも、全員合意の上でこれと異なる配分をすることは全く問題がありません。
2 相談者のお父様が受取人となっておいでであれば、受け取るのはご相談者のご兄弟3名です。いわば、「保険金を受け取る権利の相続」をお父様から相続したことになり、今回の叔父様の相続とは遺産分割においては無関係になります。
3 ややこしい話ですが、遺産分割においては相続の対象とならない保険金ですが、相続税においては対象となります。この場合には法定相続人の数×500万円が非課税との扱いになります。相続税については非課税とされるものや控除の対象となるものがありますので、資料を持って専門家に話をされることをお勧めします。
- ひだまり法律事務所
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- やまと法律会計事務所
大和 弘幸
2は,保険料を叔父が負担していたか否かで,結論が異なってくると思います。
1 貴見のとおり。
2 被相続人である叔父が保険料を負担しており,受取人が相続人である質問者の父ということであれば,相続税の課税対象になるかと思います。保険料の負担者と保険金受取人の関係いかんでは,所得税や贈与税が問題となりえます。
3 相続税の課税対象となる場合,500万円×法定相続人数が非課税限度額となりますので,受け取った保険金がそれを超える部分のみ相続税の課税対象となります。 - やまと法律会計事務所