生前贈与を受けて、何年も後で意義を申しだてされた場合
姉の名義の土地、家屋を姉の意思で生前に売却し、生前に姉の意思で妹である私に生前贈与税がかからぬように毎年109万づつ贈与をしたいと言います。
贈与をした後で、両親、配偶者、子供がいない姉が亡くなった場合、相続権は私と亡兄(10年前に死亡)の遺児2名となりますが、生前の姉からの贈与金や、遺言(すべての姉の財産は妹の私に相続させると書かれている場合)、後々に亡兄の遺児2名が意義を申しだてした場合、生前に受けた贈与はどうなるのでしょうか?
-
- 士道法律事務所
飯島 充士
遺言が適法になされていれば何の問題もありません
亡兄の遺児2名には遺留分がありませんので、遺言が適法になされていれば、異議の申立はできません。
ですから、生前贈与は非課税で有効な贈与となりますし、遺言に「全ての財産を妹に相続させる」とあれば、そのとおりに相続されます。
問題があるとすれば、遺言が法定の様式を欠いていた場合です。
その場合には、相続割合は原則としてあなたと亡兄の遺児2名の協議で定めることとなり、そのときには、あなたがすでに生前贈与で一定の取り分を得ていることが、相続割合決定の考慮要素となりえます。 - 士道法律事務所
-
- 松村司法書士事務所
松村 正紀
生前贈与が遺留分(あなたの言う異議にあたります)の影響を受けるのは、原則として相続開始前1年内のものに限りますが、そもそも亡兄の遺児は遺留分がないので異議の申立てはできません。
生前贈与が遺留分(あなたの言う異議にあたります)の影響を受けるのは、原則として相続開始前1年内のものに限りますが、そもそも亡兄の遺児は遺留分がないので異議の申立てはできません。
しかし、遺言自体に瑕疵がある場合、争いになり、亡兄の遺児に相続権が認められることもありますので、遺言書作成時に十全の注意を払う必要があります。お姉さまが亡くなってからでは対処が不可能なため、できれば、遺言書作成時に専門家を介在させることをお勧めします。 - 松村司法書士事務所
-
- ひだまり法律事務所
芝 憲司
この場合、異議を唱えるとすれば相談者の甥(姪?)であり、遺言があれば彼らに遺留分は認められていないので、特に問題となることはありません(お姉様に配偶者がいらっしゃるのかは明らかではないので、ご質問でお話しされている相談者とお兄様の遺児2名のみが相続する前提での回答とします)。
遺言がない場合には、お兄様の遺児2名がそれぞれ4分の1ずつの相続持分を有することになります。この場合には、お姉様が相続時に有してた財産に贈与を受けた額を合わせた額を基準にして、分配することになります。
- ひだまり法律事務所