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遺産目録について

先日、遺産分割調停を申し立てられ調停期日通知書が手元に届きました。
その中に遺産目録が入っていたのですが知らなかった預金などの記載がありました。
私はその預金の事を知らなかったので記載されていた金融機関に問い合わせをした所、被相続人名義の口座はありませんと言われました。
実際にはないものを申立人が遺産目録に記載したと言う事なのでしょうか?
考えられる事を教えて頂けたら助かります。
また実際には存在しない遺産目録を作成する事は問題にならないのでしょうか?
調停はその資料をもとに行われるそうなのでどうしたらいいのか悩んでいます。
本当に無知なもので何も分からずに困っているので教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    家裁に提出する書類の中に預金等を記載する欄があります。家裁は申し立人が記載したことについて間違いがないかどうか判断は出来ませんから調停の時に判断されると思います。申し立て人もあらゆる可能性を考えて記載したものと思われます。

  • 今田俊夫法律事務所
    今田 俊夫

    調停の期日に調停委員に対し、「預金についての資料を申立人から裁判所に提出するように」指導してもらいましょう。調停では「遺産の対象」は、申立人と相手方全員の同意によって決めますので、あなたが同意しない限り、問題となっている預金口座は、遺言分割の対象とはなりません。ただし、審判になった場合は、裁判所の判断にゆだねられます。

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    あまり気にしなくても

    その存在しない預金ですが3通り考えられます。
    ①調停申立てた人が被相続人生存時にあった預金口座をメモしていたところ、被相続人死亡時までに解約してしまった場合です。
    ②申立人が全く勘違いで間違った口座を書いてしまった場合、または故意に嘘の口座を書いた場合です。これらの場合は現在口座がないのですからない物を前提に協議をすることはできませんし意味がありません。
    ③預金も長い間利用がないと特別勘定に振り替えられることがあるのでそちらに行っていることも考えられます。その場合はもう一度銀行で調べてもらうといいです。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    自分の中で勝手に推測するよりは相手方に素直に聞きましょう

    考えられるパターンはいくつかありますが、憶測をめぐらせても意味のないことですし、調停期日に調停委員を通して相手方に確認すれば済む話ではないでしょうか。
    相手方がその預金を遺産目録に記載したことには、それなりに意味があるはずですから、疑問があるなら素直にぶつければよいです。
    調停で遺産目録を使用するとは言っても、何の調査もせずに目録だけを鵜呑みにして調停を行うわけではありません。
    そういった点も含めて話し合うのが調停ですから、事前にあれこれ推測して勝手に不信を募らせるのは、マイナスにしかならないかと思います。

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