両親、配偶者、子供がいない姉の相続についてですが・・・
両親、配偶者、子供がいない姉の相続の相談ですが、姉が亡くなる数年前に(姉の意思で)、姉名義の土地、家屋を売却しました。
売却金の相続ですが、姉の弟妹は私と、亡兄です。
亡兄は19年前に死亡し、成人した2人の娘がいます。
姉の相続はどうなるのでしょうか?
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- 今田俊夫法律事務所
今田 俊夫
相続人および相続分ですが、あなたの相続分は2分の1です。亡兄の娘たちの相続分は、それぞれ4分の1です。なお念のために、戸籍謄本で他に相続人がいないかどうかを確認しておいて下さい。
- 今田俊夫法律事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
亡兄の娘娘2人が亡兄のそうぞくする2分の1を代襲相続として4分の1ずつそうぞくすることになりのころ2分の分の1は貴殿が相続します。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 士道法律事務所
飯島 充士
あなた(1/2)と亡兄の2人の娘(1/4ずつ)が相続します
配偶者、子(孫)、両親(直系尊属)がいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹で既に死亡している人がいれば、その子が代襲相続します。
ですから、売却代金に限らず遺産があった場合、あなた(1/2)と亡兄の2人の娘(1/4ずつ)がこれを相続します。 - 士道法律事務所