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相続で家事調停となった場合、相続人全員が毎回調停に出席しなければなりませんか?

父は4年前に他界、昨年祖母が亡くなり遺言書で祖母の財産はすべて私に相続させるとありましたが、代襲相続人である亡くなった伯父の娘二人が遺留分減殺すると裁判所に申し立てました。
その他の相続人は遺言書に異議はありません。
調停には全員が毎回出席しなければなりませんか?

  • 今田俊夫法律事務所
    今田 俊夫

    相続人全員が調停に毎回出席する必要はないと思います。他の相続人は遺言に異議がないとのことですので、そのことを裁判所に書面で提出しておけば、裁判所も良く理解できます。異議のない相続人は、書面の提出をすることをお勧めします。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     例えば、本件で祖母の遺産に不動産があった場合、遺留分減殺請求権が行使されると、当該不動産はあなたと遺留分減殺請求権を行使した他の相続人との共有となります。この共有状態を解消するためには一般の民事訴訟(共有物分割訴訟)を提起しなければなりません。その前提として申し立てる調停ですので、一般の民事調停になるかと思います。他の相続人全員が遺留分減殺請求権を行使したのならばまだしも、一部の相続人のみが遺留分減殺請求権を行使した場合には、その相続人とあなたのみが調停に出席すれば足り、遺留分減殺請求権を行使しない他の相続人が調停に出席する必要はないのではないでしょうか。
     家庭裁判所によって扱いが異なる場合もあるかと思いますが、本件の場合は家事調停ではなく、一般の民事調停として扱われるのではないでしょうか。裁判所に確認してみてください。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    出席の義務はありませんが、不当に欠席すると裁判官の印象が不利に判断される恐れがあります。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    原則として当事者全員が毎回出席します

    調停は、調停委員が当事者から直に話を聞いて、紛争の着地点を探っていく手続です。
    そのため、原則として当事者全員が参加する必要があります。
    やむを得ない事情があれば代理人(弁護士)が代わって出席をすることもできますが、調停の場で話し合われるのは相続人間の私的な事情であることが多く、代理人に聞いてもわからない、ということがよくあります。
    そうしますと、調停期日を開く意味がありませんので、当事者全員が毎回出席しなければならないと考えておいた方がよいです。

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