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本人に両親、子供、兄弟、夫もいない場合の相続財産の帰属は誰になりますか。

本人は認知症で72歳の女性。
両親、両親の両親、両親の兄弟、夫もなくなり本人には子供や兄弟はなく、従兄弟は9人ほどおります。
夫の兄弟は3名おりますが、夫は昨年なくなり、夫の財産は本人が相続いたしました。
本人は認知症の為、後見人として夫の弟嫁が財産は管理いたしております。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

    この場合には、法律上「相続人」となる者はいません。したがって、ご本人の財産は、ご本人と親密な関係にある者が「特別縁故者」として財産を取得されないかぎり、最終的には国庫に帰属することになります。

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    従兄弟従姉妹の方々が相続することになります。

    なお後見人となって財産管理をしている夫の弟嫁も、夫の弟に相続権はありませんので相続できません。ただ、従兄弟従姉妹らが相続を放棄して相続人がいなくなったときには特別縁故者として遺産を承継できる可能性があります。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    原則として国の財産になりますが、そ属財産管理人を選任したうえで、公告したうえで相続人が現れなかった場合は、特別縁故者への財産分与があります。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    夫の弟嫁や従兄弟に帰属する可能性があります

    遺言書がなく、法定相続人がいないことなりますと、被相続人(本人)の債権者、特別縁故者、検察官の請求によって相続財産管理人が選任され、これが相続財産を管理します。
    そして、相続財産管理人の管理の下、特別縁故者(相続人ではないが、被相続人と特別の縁故関係にあった者)がいれば、その人に財産が分与されます。
    特別縁故者もいなければ、最終的に相続財産は国庫に帰属します。
    本件ですと、夫の弟嫁や従兄弟が特別縁故者となる可能性があります。

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