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通帳と印鑑を管理していた長女が、遺産を独り占めを企んでいる

遺産を残した人:祖父
相続人:長兄、長女、次女で、祖父が2010年に亡くなる3ヶ月前に長兄に自分には700万の預金があるので、自分が死んだあと兄弟で使うように連絡がありました。
長兄は遠方に住んでいて、祖母も既に他界していたため、祖父が亡くなる直前から長女が祖父の通帳と印鑑を管理していました。
長兄から長女に祖父から来ていた預金の分配をしたいとの話しをしたところ、長女は「そんなものは無い」とのこと。
長兄が体を患って直接帰省出来ないため、長兄の妻が代理で長女に連絡を入れ、死亡証明書を持って祖父が預けていた金融機関に行って、残高確認を依頼し相続手続きをするように申し入れましたが、「無い」との一点張りだそうです。
祖父が亡くなったあと、遺言が無い中で相続権利者の協議無しに、長女が自分の自由に遺産を引き出したり、独り占めすることは出来るのでしょうか?
また適正な相続と、分配にする方法はありませんでしょうか?
現状では長兄の妻では金融機関に申し入れ出来ず、確認も取れません。
弁護士事務所さんへ相談すれば方法ございますか?
長兄は神奈川、長女は茨城在住です。
私は長兄の息子です。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    近頃は禁輸期間や郵便局はうるさくなり、正式な手続きを取らない限り相続による名義書き換えは認めないようです。印鑑証明書や実印を渡さない限りは勝手な名義書き換えは出来ないはずです。話し合いの埒があかない場合は、調停手続き、審判分割手続きが考えられます。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

    まず、お祖父さまの財産を長女の方が独り占めすることは、「法律上」はできません。ただし、銀行にお祖父さまが亡くなられたことを黙って(銀行が知らないうちに)、預金を引き出してしまうことは事実上可能です。
     法律上の適正な相続は、預金を各兄弟が3分の1ずつ相続することになります。仮に銀行に残っているのであれば、全相続人連名でしか引き出せない扱いをする銀行が大半なので、お祖父さまが亡くなられたことを銀行に伝え、ご兄弟の協議を行えばよいでしょう。逆に引き出されているのであれば、3分の1にあたる額を長女の方に請求することができます。もっとも、本当にその額の預金があったのかということの証明が必要となるので、難しい点もあります。また、遺産分割の調停を申し立てるという手段もあります。
     いずれにしても、相談者のお手元にどのような資料があるのかによって採ることのできる手段が変わってきますので、資料を持って専門家にご相談されるのがよいかと思います。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    裁判所の調停手続等を利用すればある程度適正な手続は期待できます

    相続人の1人が被相続人の預金を引き出そうとした場合、銀行は戸籍や遺産分割協議書等の提示を求め、その提示がないと払戻を拒否します。
    そういう意味で、遺言や遺産分割協議なしに、長女が祖父の遺産である預金を自由に引き出したり独り占めするのは難しい、ということになります。
    ただ、預金を引き出す方法が全くないわけではないので、「不可能」ではない、ということになります。
    遺言がないのであれば、遺産分割協議を行う必要があります。長女の様子からすると、おとなしく協議に協力しないことも予想されますので、調停等の裁判所を交えた手続も視野に入れておいた方がよいかと思います。
    相続人は単独でも銀行に対して取引履歴の開示を求めることもできますので、預金の動きをある程度探ることは可能です。

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