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遺産協議書の有効性と、相続対象の預金の通帳名義について

35歳男性です。
姉と2人兄弟です。
私の父は私が12歳の時に亡くなりました。
父は姉2人妹1人の4人兄弟です。
祖父は私が22歳の時に亡くなりました。
祖父名義の土地/家屋があり、この土地/家屋の現在の相続人となるものは私、姉、父の姉A(おばA)、父の姉B(おばB)、父の妹C(おばC)となります。
おばABC3人は、それぞれ他の家に嫁いで名字は変わっております。
最近結婚し、そろそろこの土地/家屋の名義を私にしたいと考えておりますが、おばA・おばCがそれを納得しません。
現在仕事の関係で、祖父の土地/家屋にすむことができず、空家の状態です。
ゆくゆくは住む予定であり、私以外の相続人にもその旨は伝えております。
おばA・おばCの言い分としては、早くその土地・家屋に住み、住むようになったら名義変更許可するとのことです。
正直仕事の都合で、実際住むことになるのは30年後になりそうです。
ただ30年後には、おばA・おばB・おばCは亡くなられている可能性が十分あり、名義変更に関して、新たな相続人が出現しておりさらに手間がかかることが予想されます。

①私の姉、おばBは現時点で、祖父の土地/家屋の名義を私に変更することに同意しております。
この2人に遺産協議書を書いてもらう予定なのですが、もし、姉・おばBが早く亡くなった場合、サインしてもらった遺産協議書は無効となるのでしょうか?
②また無効となる場合は、遺言書などの姉・おばBの名義変更同意の意思を残す手段はあるのでしょうか?これとは別件です。

現在、祖父名義の土地/家屋の一部を貸家/テナントとして提供しており、毎月約20万円の収入があります。
この収入を私名義の通帳で管理(おばAが管理)しておりますが、収入源となっているものは祖父名義の土地/家屋であります。
もし、私が祖父名義の土地/家屋に住まない場合は、前述のとおり、おばA・おばCは名義変更を許しません。
その場合、通帳の権利は私のものとなるのでしょうか?

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    姉、叔母Bに相続分条との遺言をしてもらうことは有効です。自筆遺言でもいいですが、火災の兼任を受けずに済むので費用はかかっても公正証書遺言がいいでしょう。叔母A叔母cの同意がない限り遺産分割は出来ないでしょう。対策としては調停にかけるということもあります。事実関係は分かりませんが、相続登記はしていなくとも、相続財産管理人として届けているものに固定資産税などの請求がきます。そちらが相続財産管理人となっているかどうかだと思いますが。

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    今の時点で5人全員で遺産分割協議書を作っておくほうがいいです。

    住むことが条件とは変な条件です。
    伯母、叔母さんたちの真意はわかりませんが、もしできるなら全員の同意で遺産分割協議書を作ってしまい、あなたが住むようになるまで不動産をあなたの名義にしないというような、念書、覚書をつくることができないでしょうか。
    遺産分割協議書には実印を押してもらい、それぞれの印鑑証明書をもらっておくことです。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    ①姉、Bの死亡にかかわらず効力がありません②残す手段はありますが、それよりA、Cの合意を取り付けた方が良さそうです

    祖父名義の不動産は相談者に単独相続させるという話はあったが、死亡時に遺言はなく、その後も遺産分割協議書を作成していないということでしょうか。
    とりあえず、その前提で回答させていただきます。
    ①姉や伯母Bが亡くなるかどうかにかかわらず、一部の相続人のみで作成した協議書は、「遺産分割協議書」としての効力が認められません。
    ②これはさまざまなバリエーションが想定されますので、この限られたスペースで回答するのは困難です。
    1番良いのは、姉や伯母Bの存命中に祖父の遺産分割協議をまとめることですので、姉や伯母Bの意思云々を考えるより、伯母A、Cの合意を取り付ける方策を検討した方がよろしいかと思います。
    月20万円の収入について、通帳の権利というものは厳密には存在せず、遺産分割協議成立前は、20万円を各相続人の相続分に応じて分割した権利がある、ということになります。
    現状では、相談者の権利は月2万5000円であり、仮に不動産を相談者の単独所有とする協議が成立すれば、協議成立後は月20万円となります。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

    事実関係について不明な点があるので、祖父の遺産について遺産分割が終わっていないという前提で回答致します。仮に遺産分割が終わっており、相談者が単独で所有するということになっているのであれば、作成した遺産分割協議書を持って行けばACの協力が無くとも単独で登記の移転は可能です。
     第1の点については、一部の相続人のみで遺産分割をすることはできないので、相談者、お姉様及びおばBのサインしかない「遺産分割協議書」に遺産分割としての効力を認めることは難しいと思います。
    もっとも、相続分の譲渡を受ける方法やその不動産についての持分の譲渡を受ける方法で、お姉様やBに相続が発生したとしても、その相続人がこの土地に対して口出しができないようにすることは可能です。もちろん、遺言によって相談者の方が権利の遺贈(被相続人の死亡を原因とする贈与)を受けるという方法も可能です。
     第2の点については、遺産の不動産の賃料収入は遺産分割がなされるまでの間は、それぞれの相続分に応じて取得することになります。相談者の法定相続分は1/8なので、月額約2万5000円分だけの権利があるということになります。

  • 伊藤法律事務所
    伊藤 芳生

    相続に関して相続人の足並みがそろわず、放置されたままの不動産の話を良く耳にします。
    しかしながら、長引けば長引くほど難しくなる例が多いように感じています。
    今回の相談でも遺産協議書を速やかに作成し、前段の不動産、そして後の不動産を処理することが
    急務です。
    今のままですと通帳に入金されたお金も中途半端な処理しかできず好ましくありません。

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