相続に対する内容を一度白紙に戻したいのですが、どうしたら良いのでしょうか。
私の夫は長男で、年の離れた姉がいます。
義母は、一人暮らしをしていましたが、病気のため1人暮らしが無理な状況になりました。
義姉は暫く実家に通って、最近まで自宅で面倒を看ておりました。
私は長男の嫁の立場ですが、私の母の介護の為、同居が出来ませんでした。
当時は、義姉が、その間、義母の面倒を看てくれると言うので安心しておりました。
私が嫁いで来た頃は、義姉夫婦は、海外転勤で、10年程離れていたので、その間は、夫の両親は、通いで見守り、3年程同居をした時期もありました。
1年程前に、私は癌を患ってしまいました。
私の両親を在宅で面倒を看ていましたので、自身にかける治療費の余裕がありませんでした。
義姉に相談をし60万円を用立ててもらいました。
いずれ返すつもりでしたが、義姉の方から義母の相続分から差し引くので、返さなくても良いと言われ、私も感謝の気持ちで快く受け取りました。
ところが暫くして、まだ私の手術の傷が癒されない頃、突然、実家の家を売却して、義母を自分の自宅近くの有料老人ホームに入れると連絡してきました。
長男の夫には何の相談もなく、母と義姉で決めたそうですが、義兄も加わっている様です。
後から聞くと、義母は、義姉夫婦に世話になったので、何も言えなかった様です。
私達は突然だったので、慌てて他に方法は無いのかと引き止めましたが、手付金を入れたので、駄目だと言われました。
決める前に、何故相談してくれなかったのか責めましたが、答えは、私が病気になったので、面倒を看れないだろうと勝手な判断で、しかも私のお陰で家を売る羽目になったんだと言うのです。
夫は激怒したそうですが、私にとっては大変心外です。
反論すれば、貸した60万も返さないとか、常識がないとか言います。
現在、すべての現金は義姉夫婦が握りしめています。
義兄には、長男よりも権利があるのでしょうか。
私はもちろん義兄には、加わってほしくないのですが、どうしたら良いのでしょうか。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
義母の扶養は、貴殿の主人と義姉で決める問題ですが、当事者以外のものが加わるとまお題は複雑にします。この場合は義母のい意思を最大限尊重して決める問題だと思います。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
まず、前提事実の確認ですが、義母はまだご存命ということなのでしょうか。
仮に義母がご存命であるとすれば、その財産は義母のものであって、他人(子供)が口を出せるものではありません。義母の病状がどのようなものかによりますが、法律的には義母の意思に基づいて老人ホームに入居し、住んでいた不動産の売却代金を長女夫婦に委ねている事になります。
また不幸にして義母が亡くなられた場合には、相続人は二人の子供になり、その配偶者(相談者ご本人と義兄)には何の権利もありません。したがって、ご質問に対する回答としては、義兄には何の権利もなく、相続に加わることは原則としてない、ということになります。
なお、このように兄弟の一人が親の面倒を見て、金銭の管理をするような場合にはトラブルになることが多く、意思疎通が不十分なことによる相互不信がその一端であることが通例です(「○○は親の金を使って良い暮らしをしている」、「××は何もしないくせに文句ばかり言ってくる」等)。まずは感情的にならずに、姉夫婦と義母の介護等についてじっくりと話し合いを持たれることをお勧めします。
- ひだまり法律事務所
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- 司法書士事務所 京都リーガル
櫻井 博
電話、面談などの相談をお勧め致します。
はじめまして、司法書士の櫻井です。
質問拝見いたしました。
ご相談内容をからすると、専門家から質問をさせて頂いて、事実関係および相談者様の意向を
明確にする必要があるように思われます。
是非一度、専門家へ直接ご相談へ行かれることをお勧め致します。
因みに、義兄、相談者様ともに相続については無関係ですので、権利を主張することはできません。
また、まだお母様がご存命であるので、相続も発生しておりません。
お母様の意思で全てを決めることが出来る状態であり、一番はお母様が何を求めて、どうしたいと思っておられるかが重要であると思います。
相続問題は、それぞれに言い分があります。そして、どれも間違っているとはいいきれません。
「私はこれだけやったのに」と誰しも思っています。
ご相談者もそう思っているのではないでしょうか。
相続が発生すれば、姉と弟で話合いをするする以外に方法はございません。
しかし、そこには、各自の配偶者の意向も必ず入ってきます。
ご相談者様の思いも旦那さまは汲み取られているのではないでしょうか。
ご相談者様の立場では、法的に何もすることはできませんが、法律だけで解決できないこともございます。
調停や、ADRなどを使って対話をされることもいいかもしれません。 - 司法書士事務所 京都リーガル
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- 伊藤法律事務所
伊藤 芳生
ご相談者のお気持ちは十分理解できます。
この文章を読むにあたり、全員が誠意をもって進めているとするのか、作為をもって進めているのかにより随分違う判断になると思います。
私はそれぞれの方が善意に基づきすすめていると考えます。年齢や生活環境・生きた時代背景による判断基準、それぞれの健康状態等により、ものごとに対する判断も異なると思います。
要は一人で完璧にことを進めることは難しく、親族の知恵を集結することが好ましいことです。
お尋ねの相続については直系の親族だけですので、この場合、義兄に権利はありません。
お母様のために良かれとして試みたことであり、しばらく静観されることが良いと考えます。 - 伊藤法律事務所
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- 士道法律事務所
飯島 充士
義母が存命であれば遺言書を作成してもらうのが良いです
「白紙に戻したい相続の話」というのは、60万円を相続分から差し引くという箇所のことでしょうか。
また、義母はまだ存命で、相続は開始していないという理解でよろしいでしょうか。
とりあえず、「義母は存命で、義姉との間で具体的な遺産分割の話をしたわけではないが、遺産分割に絡んで60万円の債務を相続分から差し引くという話があった」という前提で回答させていただきます。
まず、義母の正式な遺言書があれば、原則としてそれに従って遺産分割を行います。
遺言書がなければ、ご主人と義姉との間で遺産分割協議、調停、審判等を行います。
このときに、義母の介護に要した費用や手間が考慮されます。
60万円は相続財産とは関係ありませんので、基本的にはあなたと義姉との間で個人的に解決すべき問題となります。
義兄は相続人ではないので、相続に関しては何ら法的権利を有しませんが、意見を述べるのは自由ですので、事実上影響力はあるということになります。
争いをなるべく回避するなら、義母に遺言書を書いてもらうのが一番ですので、まずはちゃんとした遺言書を書いておいてもらうべきでしょう。
また、相続開始前に、相続財産の確認や家の売却等に絡む義姉らとの紛争を何とかしたいということであれば、裁判所の調停手続を利用するのがよいかと思います。 - 士道法律事務所